平成15年2月12日
金融庁

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案について、15年1月15日(水)から1月24日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室 多賀谷(内線3657)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 監査概要書において、監査報酬の額「備考」欄の監査の種類の具体的記載方法及び目的  監査の種類は、証券取引法監査、商法特例法監査といった種類をいうことをガイドラインで明らかにします。監査報酬の額の記載に加えて、監査の種類を備考に記載するのは、複数の種類の監査報酬を総額で一つの監査契約において定めているため、区分して記載することができず、総額で記載している場合に誤解がないようにするためです。
 監査概要書において、「監査契約の解除の理由」の記載は不要。監査契約の解除は、監査報告書提出後、監査概要書を提出するまでの間に限らず、監査報告書提出前にもありうる。また、新年度から監査人が交代する場合には、解除理由を記載することを求められておらず、限られた場合のみ理由を記載することは均衡を失する。  監査契約を継続するか否かについては、「監査基準の設定に関する意見書(企業会計審議会)」及び日本公認会計士協会監査基準委員会報告における品質管理に関わる重要な事項であり、解除理由を記載することは、適切な監査の確保のために必要と考えている。新年度から監査人が交代する場合にも記載は必要である。なお、監査報告書提出前に監査契約が解除された場合には、監査概要書は提出されません。
 監査概要書において記載する「品質管理を担当する部署及び責任者の氏名」は監査法人の組織に関する事項であり、個々の監査の概要とは直接関係しないので記載する必要性に乏しい。  品質管理については、「監査基準」において、「監査人は、自らの組織としても、すべての監査が適切に実施されるために必要な管理の方針と手続を定め、これに従って監査が実施されていることを確かめなければならない。」とされており、日本公認会計士協会監査基準委員会報告にも「監査事務所としての品質管理」の定めがあるため、個々の監査の品質管理の基本となる事柄として記載が必要と考えています。なお、「責任者の氏名」までは記載しないこととします。
 監査概要書において、審査を行った公認会計士や監査法人の担当者の氏名の記載について、合議制の場合などの記載要件を明確にすべき。  「監査基準」において監査意見の審査が義務付けられていることから記載を求めるととしていますが、審査の方法については特定していませんので、個々の審査の実態により記載すればよいと考えています。
 監査概要書における監査の従事日数の記載は時間に統一すべきである。  時間単位での厳密な記載は負担になることも考慮し、日数又は時間のいずれで記載してもよいとしています。
 監査概要書における以下の記載は不要。

(1)監査計画の策定及び監査手続において特に考慮した重要な事項

(2)内部統制の重要な不備に関する経営者への報告の状況

(3)経営者とのディスカッションの回数

 (1)は、新たな監査基準におけるリスク評価の重要性に対応する記載ですが、一般的な記述を求める趣旨はなく、特に重要な事項について記載することをガイドラインで明らかにします。(2)は、「監査基準の改訂に関する意見書」及び日本公認会計士協会監査基準委員会報告にあり、記載が必要と考えています。(3)については、回数の記載は不要とし、ディスカッションの趣旨を記載することにしました。
 監査概要書における「監査実施中における審査の回数」の記載は不要。審査内容は重要だが、記載になじまない。  「監査基準」において意見審査が義務づけられたことから、審査上特に重要と認められる事項の記載は必要と考えています。なお、意見審査以外の審査もあることを踏まえ、回数の記載は不要とし、審査の対象について記載を行うこととしました。
 監査概要書に記載する従事者の内訳で、会計士補の資格者は「その他」に含めてよいか。  会計士補は「その他」に含まれます。
 監査概要書の会社名の横の番号は有価証券報告書に付された番号でよいか。  ご意見のとおりで結構です。
 監査概要書の表紙における監査法人の代表者氏名は理事長で共通にしてよいか。  監査概要書の表紙の代表者氏名について、代表者であれば特に制約はありません。
 監査概要書の第三号様式は、内国投資信託受益証券が対象か、投信会社も対象なのか。ファンドの決算期が3月1日であれば、施行後の対象となるか。  監査概要書第三号様式はファンド等の受益証券についての監査を対象とし、委託会社等の監査は第一号又は第二号様式によることになりますが、規定に誤解を生じる余地がありますので、「ファンド及び信託財産に係る監査等概要書」とすることとしました。
 施行は3月1日以後終了事業年度としておりますので、3月1日決算の場合には改正規定が適用されます。
 監査報告書の代表社員及び関与社員の自署。押印は、電子署名でも認められますか。  EDINETにより提出する有価証券報告書等に添付する監査報告書においては、電子署名の仕組みは採られておりません。

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