平成15年3月3日
金融庁

中部銀行に対する管理を命ずる処分の取消しについて

  • 1.  中部銀行(平成14年3月8日管理を命ずる処分)については、本日、日本承継銀行に営業譲渡を行ったことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で同行に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

  • 2.  なお、中部銀行の営業を譲受けた日本承継銀行は、本日付で清水銀行、静岡中央銀行及び東京スター銀行に営業譲渡を行ったところである。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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