平成15年3月10日 |
金 融 庁 |
みずほグループの産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の認定について |
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.認定計画の概要 みずほグループから、平成15年2月7日付で提出された「事業再構築計画」について、産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定に基づき審査した結果、同法第2条第2項第1号に規定する事業構造変更及び同項第2号に規定する事業革新を行う者として同法に定める認定要件を満たすと認められるため、3月10日付で事業再構築計画の認定を行った。 今回認定した申請者の事業再構築計画では、グループ戦略の抜本的見直しを図り、競争力向上と安定的な収益力を確保し、グループ全体の企業価値の極大化を図ることを目的に新持株会社の設立、信託銀行の合併等のみずほグループの再編を実施することとしている。 本件の認定により、持株会社設立等にかかる登録免許税の軽減の特例を受けることが可能となる。 |
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.事業再構築の実施時期 開始時期 平成15年3月〜終了時期 平成18年2月 |
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.申請者の概要 |
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(様式第三) |
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認定事業再構築計画の内容の公表 |
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.認定年月日 平成15年3月10日 |
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.認定事業者名 株式会社みずほフィナンシャルグループ 株式会社みずほ銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 |
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.事業再構築の目標 |
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.事業再構築の内容 |
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.事業再構築に伴う労務に関する事項 |
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別表 |
事業再構築の措置の内容 |
措 置 事 項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |||||||||||||||||||||||||||||
事業構造変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会社の設立による中核的事業の拡大、能率の向上 |
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租税特別措置法第80条 勧告等によってする登記の税率の軽減 |
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資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 |
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事業革新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
産業活力再生特別措置法第2条第2項第2号ハ |
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