平成15年4月4日
金融庁

公的資金による資本増強行(主要行)に対する
ガバナンスの強化について

-経営健全化計画未達に係る監督上の措置の厳格化及び転換権行使条件の明確化-

先般、金融再生プログラム(平成14年10月30日公表)においては、資本増強行に対するガバナンスの強化として、経営健全化計画等の未達について、「その原因と程度に応じて必要性を判断し、行政処分を行うとともに、改善が為されない場合は、責任の明確化を含め厳正に対応する」とし、政府が保有している銀行の優先株の普通株への転換について、「期限の到来、経営の大幅な悪化など諸条件に該当する場合には転換する方向で、運用ガイドラインを可及的速やかに整備する」としたところであります。

これに沿って、資本増強行に対するガバナンスを強化するとの観点から、経営健全化計画未達の場合における対応の厳格化及び転換権行使の条件の明確化について、別紙のとおり「公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化について」を取りまとめましたのでお知らせします。

(連絡・問い合わせ先)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融危機対応室 若原(内線3222)

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