平成15年4月18日
金融庁

株式会社広島総合銀行に対する行政処分について

  • 1.  株式会社広島総合銀行(本店:広島市)については、営業店において発生した横領事件が長期間にわたり継続し事故金額も多額にのぼっていたことから、銀行法第24条の規定に基づき事実関係及び原因等の報告を求めたところ、コンプライアンスに関し取締役会は単に報告を受けるに留まりその機能が適切に発揮されていないなど、同行の内部管理態勢に関して重大な問題があると認められた。

  • 2.  このため、本日、同行に対し、法令等遵守態勢の確立を求めるため、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    • (1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること

      • 法令等遵守に係る経営姿勢の明確化

      • 取締役会等の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の確立

      • 営業店における相互牽制機能の充実・強化

      • 本部監査機能の充実・強化

      • 人事管理の見直し

    • (2)上記(1)に関する改善計画を平成15年5月19日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ケ月ごとに報告すること。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320・3393)


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