平成15年6月13日
金融庁
株式会社福井銀行に対する行政処分について
1. 株式会社福井銀行(生命保険代理店)においては、無登録募集が行われており、保険業法に違反する行為が認められたことから、保険業法第305条及び銀行法第24条第1項に基づき、無登録募集等が行われた原因等について報告を求めたところ、役職員の法令等遵守に対する意識が欠如していることが認められたほか、法令等遵守態勢の構築に関し、取締役会等の機能が適切に発揮されておらず、この結果、事後の対応が適切に行われなかったことなど、内部管理態勢に重大な問題があることが認められた。
2. このため、本日、北陸財務局長が同行に対し、保険業法第306条及び銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を行った。
記
(1)法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること
○法令等遵守に係る経営姿勢の明確化
○取締役会及び本部の機能強化による全行的な法令等遵守態勢の構築
○使用人に対する法令等遵守についての教育・指導の徹底及び保険募集管理態勢の整備
○全行的な法令等遵守意識の醸成
○本部・営業店における相互牽制機能の充実・強化
(2)上記(1)に関する改善計画を平成15年7月14日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3336、3343)、監督局銀行第二課(内線3392、3366)