平成14年8月30日
金融庁

「保険業法施行規則及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等」(案)等に対する意見募集の結果について

金融庁では、標記府令案等について、6月21日(金)から7月5日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた皆様には、府令案等の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

(内容についての照会先)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課保険企画室(内線3566、3569)


I .

意見、要望事項
 
1.対象商品の追加について(保険業法施行規則第211条~第211条の3関連)
 
コメントの概要 コメントに対する考え方
(今回の対象商品関連)
(1) 昨年4月の窓販解禁以来、弊害防止措置
違反の実例が多数判明しているにもかか
わらず販売商品の範囲が拡大されるのは
甚だ遺憾。

(2)

現時点において個人年金保険(定額、変
額)及び財形保険について銀行等の保険
募集を認めることには反対。

(3)

変額個人年金保険の銀行窓販は、議論を
尽くし、環境を整えてから導入すべき。
対象商品にする前に金融庁が情報提供を
したり、証券会社等における現実の販売
方法の実態調査をし、かなり細部にわた
ったルールを制定すべき。

(4)

今回の販売対象商品の拡大については妥
当なものと考える。

(5)

定額年金、変額年金を含めることを支持
する。
 
今回の見直しでは、銀行等が既に取り扱って
いる貯蓄性・投資性の高い商品(預金の受入
れ、投資信託の販売等)と類似性が高く、こ
れらの商品の販売によって、利用者の選択肢
が拡大され、利用者利便の向上に資するとと
もに、契約者保護の観点からも問題が少ない
と考えられる商品を販売の対象に加えること
としました。

 

(今後の対象商品の拡大関連)
(1) 保障性商品や第三分野商品については今
後も窓販対象とすべきでない。

(2)

今回措置された販売対象商品は範囲は最
大限の拡大であり、これ以上の拡大は行
うべきでない。

(3)

早期に対象商品の全面解禁をしてほしい。

(4)

店舗併用住宅については、専ら事業の用
に供する部分を床面積の二分の一以下に
限定しないでほしい。
 
対象商品の拡大については、平成14年10月1
日以降の実施状況をみながら、更に検討を行
い、平成15年度中に改めて結論を得ることと
しています。

 

(特約関連)
(1) 特約の付加などにより、実質的に保障性
の強い商品が販売の対象とされることの
ないよう、厳正な運用をお願いしたい。

(2)

取り扱い可能商品における特約等の範囲
に制限を設けないでほしい。
 
付加できる特約については、保険業法施行規
則第211条第2項等の規定に基づき判断される
こととなっています。

 

(第211条及び第211条の2関連)
(1) 個人年金保険契約について、終身保障、
介護割増年金への受取方法の変更を選択
可能とする特約・特則を認めてほしい。

(2)

銀行で販売が許される年金保険商品の範
囲及びその範囲を決定する際の基準を明
記してほしい。

(3)

金融庁は、個々の保険商品が銀行等が募
集を行うことができる商品か否かを照会
された場合、迅速に回答できる体制を整
えてほしい。

(4)

変額年金は保険でなく証券と定義し、証
券取引法の規制対象にするべき。
 

(5)

事業に関連する特約(店舗賠償責任保険
特約、店舗休業保険)は認めるべきでな
いと考える。

(6)

営業用什器・備品、商品は家財の対象と
すべきでない。

(7)

第211条第1項第1号ロ(2)及び第211条の2
第1項第1号ニ(2)の「妥当なもの」はどの
程度を想定しているか明示してほしい。
 
対象商品の考え方の形骸化を招くような特約
・特則等は認められません。
 

保険業法施行規則第211条等に基づき判断さ
れることとなっています。
 

ノーアクションレター制度を導入しています
ので、その制度を活用されることが考えられ
ます。
 

変額年金保険はあくまで保険ですが、投資信
託と類似した性格を有することに鑑み、情報
提供の充実を図ることとしました。

ご指摘のような特約は含まれないと考えられ
ます。
 

ご指摘のような事業用の動産は含まれないと
考えられます。

今回の対象商品の拡大の趣旨に照らして、保
障の内容等に応じて判断する必要があり、一
律に示すことは困難です。
 
2.弊害防止措置について(保険業法施行規則第234条関連)
 
コメントの概要 コメントに対する考え方
(第234条第1項第7号関連)
(1) 書面による説明では不十分。「取引上の
影響力を不当に利用した保険募集行為を
禁止する」という規定を追加すべき。

(2)

少なくとも「適合性の原則」の導入を図
るべき。

 

(3)

書面の交付による説明に限定せず、「そ
の他の適切な方法」による説明を認めて
ほしい。

(4)

「当該保険契約の締結の代理又は媒介に
係る取引」の下に「(当該保険契約の締
結の代理又は媒介に応じないことを含む。
)」を加えるべき。
 
既に第234条第1項第6号に規定されています。

 

いわゆる「適合性の原則」は、リスクのある
金融商品の勧誘を行うに当たって留意すべき
事項であると考えており、金融商品販売法に
則った勧誘が期待されております。

電磁的方法による提供が可能です。

 

解釈として当然に含まれると考えられます。
(第234条第1項第8号関連)
「当該保険契約に係る債務」は「当該保険契
約に係る保険金が充てられるべき債務」に改
められるべき。
 
ご指摘を踏まえて修正します。

 

(第234条第1項第9号関連)
(1) 融資を受けての変額個人年金保険の販売
は認めるべきではない。

(2)

実際には元本割れしなくても融資残高の
利息が膨らみ返済できない状況に追い込
まれる可能性もあるため、融資残高と運
用益の比較の説明が重要。

(3)

変額個人年金保険についての書面受領は、
署名・押印ではなく「その他適切な方法」
を認めてほしい。

(4)

契約者が信用供与を受けて保険料の支払
に充てる場合について、「『当該銀行等
から』信用供与を受けて…」と修正して
ほしい。
 
適切な説明を行った上で販売することは可能
だと考えられます。

融資の返済が困難になるおそれがあることを
的確に説明することが重要であると考えられ
ます。
 

契約者保護の観点から、慎重な対応を求めて
います。
 

「当該銀行等」に限らず、信用供与を受けて保
険料に充てる場合にはリスクがあることを説
明することが求められます。
(第234条第1項第10号関連)
「不当」でなくても、親銀行の取引上の影
響力を利用したものは禁止すべき。
 
取引上の優越的な地位を不当に利用している
ものが排除されるべきものと考えられます。
(構成員契約規制関連)
(1) 構成員契約規制の撤廃、もしくは銀行の
保険窓販に関し例外規定を設けて欲しい。

(2)

「業務上の地位を不当に利用して」募集
されたものでない旨の確認書を保険契約
者から受領することを条件に、大蔵省告
示第238号第1条第1項第2号の規定は適用
しないこととするべき。

(3)

大蔵省告示第238号第1条第1項第2号にお
ける「転籍」とは転籍後の人事管理を行
っている先であって、離職後の再就職な
ど、人事管理をしていないケースは該当
しないこととするべき。
 
構成員契約規制については、銀行等による保
険販売についても、圧力募集の防止等の観点
から当該規制の対象となりますが、今回の措
置の実施状況を踏まえ、銀行等の影響力及び
それがもたらす契約者保護上の問題や利用者
利便の観点から、検討してまいります。なお、
大蔵省告示第238号第1条第1項第2号における
「転籍」とは、転籍先である法人における常
務に従事する役員又は使用人の人事管理(当
該役員又は使用人の給与・職制等労働条件の
見直しに係る管理)に、当該銀行等が関与し
ている場合をいい、例えば、当該銀行等を退
職した後の再就職先が当該銀行等の紹介によ
るものであっても、当該銀行等が人事管理に
関与していない場合は含まないこととしてい
ます。また、「出向」とは、当該銀行等の役
員又は使用人が当該銀行等との雇用関係を継
続しつつ、他の法人の常務に従事している場
合をいい、当該法人の常務に従事する目的が、
当該法人への再就職を目的としたものであり、
かつ、再就職先において当該銀行等の人事管
理を受けない場合は含まないほか、当該銀行
等と雇用関係を継続していても、当該銀行等
の役員又は使用人が他の法人の常務に従事す
る場合で、当該法人の常務に従事する目的が
研修等である場合は含まないこととしていま
す。
(その他)
(1) それぞれの弊害防止措置の実効性を確保
し消費者保護の見地から適正な運営が行
われるよう監督当局としての厳格な対応
を要請したい。

(2)

銀行の持つ顧客情報の共有化が不可能な
ら、せめて顧客情報を持つ渉外担当、貸
付担当を募集行為から外すべき。つまり
銀行代理店とは銀行の窓口においてのみ
保険商品を販売する代理店であるべきだ。
 

(3)

金融機関側が受け取る販売手数料なども
情報開示されるべき。

(4)

第234条第5項と重複するため、同条第2項
本文の「当該顧客の承諾を得て、」は不
要ではないか。
 
今後とも適正な保険募集が行われるよう監督
していきます。

 

保険業法施行規則に規定された非公開情報保
護措置に従って保険募集を行うことが必要で
す。


 

自主的に判断すべき事項と考えられます。
 

書面の交付が原則であるため、慎重な対応を
求めています。
 
3.変額保険に関する情報提供について(保険業法施行規則第53条関連)
 
コメントの概要 コメントに対する考え方
(別表以外関連)
(1) 内容は投資信託に類似しているが、あく
までも保険商品でかつ仕組みが複雑なた
め、目論見書の事項にとどまらず、「商
品の仕組みなど」についても項目として
追加すべき。

(2)

「書面の交付・説明義務」にすべき。






 

(3)

運用途中でファンドの組替えをした際の
「書面の交付・説明義務」まで言及すべ
き。

 

(4)

チラシ、広告などについても優良誤認を
与えることのないよう配慮が必要なこと
も言及してほしい。

(5)

運用成績が良い場合のみを想定したシミ
ュレーションを使用した資料の交付を明
確に禁止すべき。

(6)

投資リスクについては、運用成績が予定
利率より良い場合と悪い場合について、
具体的な試算例に基づき分かりやすく記
載されていることが必要。また書類交付
だけでは足りず、加入者が理解したこと
の確認まで要求すべき。

(7)

電磁的方法による情報開示措置について
は、企業内容等の開示に関する内閣府令
第23条の2と同等の方法による「電磁的
措置」が認められるように検討してほし
い。
 
法令上、既に保険商品に係る重要事項につい
ての説明が求められています。


 

規則第53条第1項第5号及び第6号にかかる措
置については、商品性の類似している投資信
託と同等の情報提供が行われるようにするた
めに追加したものであり、説明義務までは課
していませんが、法令上、既に保険商品に係
る重要事項についての説明が求められており、
商品内容、リスク等の説明がなされることと
なっています。

組替えをした場合にも書面の交付が必要です。
説明義務までは課していませんが、法令上、
既に保険商品に係る重要事項についての説明
が求められており、商品内容、リスク等の説
明がなされることとなっています。

保険業法第300条第1項第7号等に抵触する行為
は禁じられています。
 

保険業法第300条第1項第7号等に抵触する行為
は禁じられています。
 

変額保険にかかるリスクの説明については、
既に規則第53条第1号により「書面の交付・
説明義務」を課しているほか、当該書面を受
領した旨の署名・押印を得る措置を事業方法
書に定めることを求めています。
 

契約者に確実に情報提供されることが重要で
あると考えられるため、閲覧できるのみでは
不十分であると考えられます。
(別表関連)
(1) 特別勘定の開示項目が資産の運用対象に
よって異なるのは公平性の観点から問題
があると考える。

(2)

変額保険(年金)の特別勘定と特別勘定
における運用対象である投資信託とは別
物であるのに投資信託のみの情報開示を
行うのは、かえって契約者に対して誤解
を与えることとなるため、別表(受益証
券等)の記載項目五~七を削除し、別表
(保険会社)の記載項目「『特別勘定の』
 四 資産の運用実績等」を開示すべき。

(3)

終身型の変額保険については、特別勘定
の運用内容が別表(資産の運用対象が受
益証券及び投資証券の場合)に該当する
場合においても、別表(資産の運用を保
険会社が行っている場合)に基づく情報
開示を認めてほしい。

(4)

目論見書相当の事項について記載した書
面の交付については、簡素化を検討して
ほしい。

(5)

オフショア・ファンドに関しては、ファ
ンド設立国の規制や会計制度等を十分配
慮した上で適切な情報開示を行うべき。

(6)

私募投信の目論見書相当書面を交付する
ことは、元来私募投信が持つ機動性を損
なう可能性があるのではないか。
 

(7)

別表の「(資産の運用対象が受益証券及
び」は「(資産の運用対象が受益証券又
は」に改められるべき。
 
投資信託の目論見書の記載内容を参考に、情
報作成の技術的問題点等に留意しつつ情報提
供項目を定めました。

投資信託の目論見書の記載内容を参考に、情
報作成の技術的問題点等に留意しつつ情報提
供項目を定めました。




 

前者に該当するものである場合には、別表
(資産の運用対象が受益証券又は投資証券
の場合)の規定に沿う書面の交付を求めて
います。

 

契約者への情報提供の充実を図ることが必要
であるとの考え方に基づき、定めたものです。
 

オフショア・ファンドについても、入手でき
る情報に基づき情報提供を行う必要がありま
す。

変額保険と私募投信は異なるものであり、変
額保険の契約者への情報提供の充実を図るこ
とが必要であるとの考え方に基づき、定めた
ものです。

ご指摘を踏まえて修正します。
(第53条第1項第6号関連)
(1) 第53条第1項第6号は1年ごとの書面交付
に関し、銀行等又は証券会社が法人とし
て書面を送付する一方、保険会社が法人
として書面を送付することを許さないと
読め、この弊害を容認することは到底で
きない。

(2)

もし第53条第1項第6号をそのまま施行す
るなら、附則において適用対象を施行日
以後に募集された保険契約に限定すべき。
 
保険会社が自ら行うことを排除する趣旨では
ありません。



 

契約者への情報提供の充実及び公平を図るた
め、施行日以前に募集された契約者について
も交付が必要と考えられます。
 
4.証券子会社等の業務の見直しについて(銀行法施行規則第17条の3等関連)
 
コメントの概要 コメントに対する考え方
保険募集ができる主体の範囲を拡大した
場合、生命保険に関する基本的な知識が
乏しい者が多く募集に当たることになる
と思われ、適切な説明が担保できないこ
とから反対。
銀行等の証券子会社であっても、他の募集人
と同様の募集ルールが適用されるほか、今回
の見直しに当たって、弊害防止措置として、
親銀行の取引上の影響力を不当に利用した募
集を禁じる措置を導入しています。
銀行系子会社の保険募集中、法人契約の
取扱いを許容していることが、圧力募集
の回避に「逃げ道」を作ることにならな
いか心配である。
親会社である銀行等が営める保険募集の範囲
に限って保険募集を行うことが認められてい
ます。
 

II .

確認事項
 
1.対象商品の追加について(保険業法施行規則第211条~第211条の3関連)
 
コメントの概要 コメントに対する考え方
(対象商品の範囲関連)
(1) 保険期間満了時に年金原資相当額を一時
金で受け取ることを選択できる個人年金
保険は銀行が販売できる個人年金保険と
考えてよいか。

(2)

年金支払特約を付加する保険契約は、そ
の特約を募集時に付加することを条件と
することにより、「年金を支払う事を主
たる目的とする保険契約」に該当する
か。

(3)

個人年金保険の解約返戻金の額を、払込
みを行う保険料の総額に払込みを行う保
険料の総額に占める解約時点までに払込
まれた保険料の総額の割合を乗じた額と
解約時点での被保険者のために積み立て
た金額のいずれか小さい額とする保険契
約においては、解約返戻金の額が積み立
てた金額を下回る場合もあるが、そのよ
うな契約も規則第211条第1項第1号ロ(1)
の規定を満たすことを確認したい。
また、同号ロ (2)において、死亡保険金
の額を当該保険金を支払う時点までに払
込まれた保険料の総額と定めている契約
では当該保険金の額が積み立てた金額を
下回る場合もあるが、そのような契約も
この規定を満たすことを確認したい。

(4)

いわゆる「ラチェットアップ方式」は
「妥当なもの」に含まれるか。

(5)

「専ら事業の用に供する部分」とは、第
三者への賃貸物件も含まれるか。
 

(6)

「傷害を受けたことを原因とする人の状
態に限る。」というのは、現在認められ
(認可され)ている(年金払積立)傷害
保険を排除する趣旨ではないと理解して
よいか。

(7)

年金払積立傷害保険の保険金額が逓増的
にと限定が付されているのは、現在認可
されている傷害保険には返戻金のための
積立金額が減少し得る商品が存在しない
からで、特定の商品を対象商品から除外
するという趣旨ではないとの理解でよい
か。
 
基本的に個人年金保険に該当すると考えられ
ます。

 

主契約において年金の支払いを主たる目的と
していないものは該当しないと考えられます。


 

基本的に規定を満たすと考えられます。














 

基本的に含まれると考えられます。
 

賃貸が業として行われているのであれば、賃
貸物件については、事業の用に供するもので
あると考えられます。

貴見のとおりです。



 

保険金額が運用実績に応じて変動するもので
ないことを明確化する趣旨の規定です。
(その他)
(1) 事業の用に供する部分の床面積が二分の
一を超えるか否かの判断について、保険
募集時に公的書類での確認が困難な場合
は、融資申込時に顧客から提出される設
計図などで確認する取り扱いでよいか。

(2)

非公開情報保護措置について、以下のよ
うな事例は「書面その他の適切な方法」
に該当すると理解してよいか。
 1.預金・投信等の資産運用相談に応
  じている場合に、併せて個人年金保
  険等の説明等を行うにあたり、口頭
  で顧客の同意を得ること。
 2.顧客個人の情報を記載した設計書
  等に「銀行が有するお客様の非公開
  情報に基づいて作成することに、お
  客様の同意をいただいたものとして
  作成しております。」等と記載の上、
  顧客に手交し口頭で同意を得ること。
 3.顧客の資産運用相談等の際に、顧
  客が自らの意思で個人年金保険等の
  商品説明を求めた場合、顧客に同意
  があったものとみなすこと。
 
基本的に問題ないと考えられます。



 

非公開情報保護措置については、適切な方法
かどうか個々具体的ケースに即して判断され
ることとなります。
物理的に困難な場合を除いて、書面による同
意を得ることが基本となります。


「その他の適切な方法」には該当しません。





顧客が自らの意思で保険商品の説明を求めた
場合には顧客による同意があったものとみな
されます。
 
2.弊害防止措置について(保険業法施行規則第234条関連)
 
コメントの概要 コメントに対する考え方
(第234条第1項第7号関連)
(1) 234条第1項第7号の説明は、保険募集時
の説明文書であるパンフレット、重要事
項説明書等に、銀行等の顧客に関する業
務に影響を与えない旨を明示し、それを
交付、説明という理解でよいか。

(2)

保険商品を販売した顧客のうち一定の要
件を満たす者に定期預金等の金利を優遇
した場合、「当該顧客に関する業務に影
響を与え」ることや、業法第 300条に抵
触することになるのか。また、保険商品
の購入と定期預金への預入を同時に行う
者に対して金利を優遇した場合はどうか。
 
適切な説明がなされる限り、そのような方法
も認められると考えられます。


 

優遇の態様、内容、程度等に応じて判断する
必要があり、一概に申し上げることは困難で
す。
(その他)
(1) 第234条第3項に関し、ATMや自販機に
よる契約を想定した場合、端末画面にお
いて説明した事項全てを書面化すること
までは必要ないと解するがそれでよいか。

(2)

3月19日付発表の「銀行等における保険
商品の窓口販売について」における、
「銀行等の内部でマニュアルを策定して
研修を実施するとともに、内部検査を行
うなど適切な募集体制を整えることを求
める。」、「銀行等による保険商品の窓
口販売の際に発生したトラブルについて、
保険業界に設けられた紛争処理の場で解
決を図る場合には、募集を行った銀行等
にもその場への参加が義務付けられるよ
うにする。」には今回明文の規定がない
が、どのように実施を担保するのか。
 
第234条第1項第7号に規定された内容を書面
化できることが必要です。

 

前者については、事務ガイドラインに規定す
る予定です。
後者については、関係業界において紛争処理
の体制を充実することとなっています。
 
3.変額保険に関する情報提供について(保険業法施行規則第53条関連)
 
コメントの概要 コメントに対する考え方
(別表以外関連)
(1) 書面の交付及び電磁的方法による提供等
は、募集人等ではなく保険会社が直接行
っても差し支えないと解してよいか。

(2)

保険募集の時点として、保険金の増額の
ときなどはそれに該当するのか。それと
も約款上の新契約の締結の時点のみと考
えてかまわないか。

(3)

第53条第1項第5号、第6号の「生命保険
募集人」は当該保険契約を募集した生命
保険募集人とは異なると解してよいか。
(一般的に「生命保険募集人」とあれば
個別の募集人をさし、当該保険契約を募
集した者をさすことが通例なので、書き
振りを考慮してほしい。)
 
貴見のとおりです。

 

保険金の増額は保険募集にあたると考えられ
るため、書面の交付が必要です。

 

第6号については、保険募集に際しての措置
ではないため、異なることはあり得ると考え
られます。
(別表関連)
(1) 資産の運用を保険会社が行う特別勘定に
おいて、その運用資産の一部に受益証券
等が組み込まれている場合は、別表(資
産の運用を保険会社が行っている場合)
の規定に沿う書面の交付を行うことで問
題ないか。またそのような取扱をするか
否かの判断基準はあるのか。

(2)

特別勘定の運用対象である受益証券等X
が、さらに個別の銘柄に投資している受
益証券等Yを投資対象としている場合、
Xの受益証券等に関する書面の交付を行
うことに問題はないか。

(3)

上記のような目論見書相当書面の統一名
称をどのようにするのか。「目論見書」
という言葉は使用できるのか。
 

(4)

付属明細表(別表6号)は何を意味する。
 

(5)

目論見書相当書面については当局への届
出を想定しているのか。

(6)

契約時に選ぶ勘定に関わらず、全勘定の
目論見書を渡すのか。

(7)

契約当時選択されなかった勘定をその後
選んだ場合、その時点での交付は不要か。
また、目論見書相当書面が更新されてい
る場合、最新のものをそのとき渡す必要
があるのか。

(8)

現在変額保険を扱っている各社は顧客宛
に特別勘定の決算通知を毎年送っている
が、今回の「資産の運用状況を記載した
書面」はそのような通知物と同様なもの
と考えてよいか。具体的な内容は各社の
自主判断でよいのか。

(9)

「資産の運用状況を記載した書面」とは、
投資信託において策定・交付される運用
報告書と同様の内容の書面と考えてよい
か。

(10)

1つの特別勘定から複数の投資信託を購
入している場合で、かつ、その複数の投
資信託の売買を保険会社が自ら行ってい
る場合は、別表(資産の運用を保険会社
が行っている場合)の規定に沿う書面の
交付を行うことで問題ないか。

(11)

「資産の運用状況」は受益証券が表象す
るファンド単体の運用状況と考えてよい
か。

(12)

規則別表の「資産の運用を保険会社が行
っている場合」四~七は可変的要素があ
るが、前事業年度末の状況を記載すると
考えて差し支えないか。

(13)

特別勘定の運用が投資信託の受益証券等
で行われている場合において、当該特別
勘定中に現預金等の形で待機資金が生じ
るが、この部分については別表(資産の
運用対象が受益証券及び投資証券の場合
)の書面に当該現預金等を保有している
趣旨及びその占率を記載することでよい
か。

(14)

第53条第1項第5号について
 1.資産の運用対象が受益証券及び投
  資証券である特別勘定と資産の運用
  を保険会社が行う特別勘定の双方を
  選択できる保険契約に係る交付書面
  には、別表の「資産の運用対象が受
  益証券又は投資証券の場合」と「資
  産の運用を保険会社が行っている場
  合」の双方を記載するという理解で
  よいか。
 2.複数勘定契約の場合、個別の勘定
  の保有契約件数が重要な意味を持た
  ないため、別表「資産の運用を保険
  会社が行っている場合」(五 当該
  保険契約の保有件数)には、当該複
  数勘定契約全体の保有件数を記載す
  ることとしたいが妥当か。
 3.「資産の運用を保険会社が行って
  いる」特別勘定において、主な運用
  対象が受益証券または投資証券であ
  る場合は、別表の記載事項は「資産
  の運用を保険会社が行っている場合」
  の記載事項で足りるという理解でよ
  いか。
 4.別表で定める「四 資産の運用実
  績」は、作成可能な直近の決算に基
  づく運用実績のみを記載するという
  理解でよいか。
 5.書面の作成頻度は保険契約の決算
  日を基準日とし、その時点で知りう
  る受益証券等の直近決済日における
  資産状況を開示することで足りると
  いう理解でよいか。
 
資産の運用を保険会社の判断で行うものは、
別表(資産の運用を保険会社が行っている場
合)の規定に沿う書面の交付が求められてい
ます。


 

貴見のとおりです。



 

「目論見書」とは証券取引法第2条第10項に
規定する文書であることから、契約者に誤解
を生じさせるおそれがあると考えられます。
 

投資信託の目論見書と同等のものを想定して
います。

想定していません。
 

契約者が選択した勘定について交付する必要
があります。

新たに選択が行われた場合も交付が必要です。
また、最新のものを交付する必要があります。


 

契約者ごとの運用パフォーマンスを示す情報
を含んでいることが必要です。



 

契約者ごとの運用パフォーマンスを示す情報
を含んでいることが必要です。

 

資産の運用を保険会社の判断で行っているも
のであれば、貴見のとおりです。



 

貴見のとおりです。

 

基本的には貴見のとおりですが、四の運用実
績についてはできる限り直近のデータを示す
必要があります。
 

そのような資金が生じることを明らかにする
必要があり、貴見のような方法も一つの方法
と考えられます。




 


貴見のとおりです。








貴見のとおりです。






資産の運用を保険会社の判断で行っているの
であれば、貴見のとおりです。





できる限り直近のデータを示す必要がありま
す。


できる限り直近のデータを織り込んで作成す
る必要があります。
 
4.証券子会社等の業務の見直しについて(銀行法施行規則第17条の3等関連)
 
コメントの概要 コメントに対する考え方
規則第234条第1項第7~9号の書面による説明
義務は、証券子会社等には課されていないこ
とを確認したい。
貴見のとおりです。
銀行等とその特定関係者である生命保険募集
人等との間には、第 211条第1項第2号に準じ
た非公開情報保護措置の規定が設けられてい
ないが、特段の明文規定がなくとも当然に禁
じられるものであることを確認したい。
銀行等が顧客に関する非公開情報を特定関係
者に提供することは、守秘義務の観点から問
題があるのではないかと考えられます。
 
5.企業年金等の制度管理業について(保険業法施行規則第56条の2等関連)
 
コメントの概要 コメントに対する考え方
「その他これに準ずる年金」には、適確退職
年金、厚生年金、国民年金、年金資金の管理
及び運用、退職金共済、特定退職金共済、小
規模共済、共済事業団体が行う年金、非課税
法人が雇用する従業員を対象として行う年金、
法人等の従業員又は同一の保険契約の被保険
者を被保険者とする年金、が含まれるという
理解でよいか。
貴見のとおりです

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