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平成14年9月25日
金融庁

アクサ生命保険(株)及びアクサグループライフ生命保険(株)に対する行政処分について

アクサ生命保険株式会社及びアクサグループライフ生命保険株式会社については、当庁の検査の結果、

  • 団体定期保険について、加入率が事業方法書に定める水準を下回り、本来そのままでは契約更新が行えない団体があるにもかかわらず、加入率が水準以上となるよう関係書類の記載計数を嵩上げして契約更新を行うとの、不適切な行為が確認された。

(注) 団体定期保険とは、団体を契約者とし、団体の所属員を被保険者とする死亡保険(保険期間は通常1年)。

このため、本日、両社に対し、保険業法132条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分(業務改善命令)を行った。

  • 1.  法令等遵守体制について会社組織内の改善を図るとともに、法令等遵守について、同社役員、使用人及び生命保険募集人に対する教育・指導の一層の充実強化を図ること。

  • 2.  団体定期保険の契約更新についての適否を含め契約内容の点検・確認体制を改善すること。

  • 3.  団体定期保険の保険契約の更新要件である加入率を充たしていない団体について、加入率の改善を図る、あるいは代替商品への転換を図るなどの適切な措置を講ずること。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 鈴木、佐野(内線3336、3343)

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