I .意見、要望事項 |
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1.生保のセーフティネット関係 |
コメントの概要 |
コメントに対する考え方 |
(政府の補助について) |
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仮に、今後、業界の新たな負担枠であ
る1000億円を超える対応が必要となった
場合には、政府補助枠(4000億円)から
迅速かつ確実に財政支出が行われるよう
対処願いたい。 |
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・ |
政府補助の必要性については、業界負
担が1000億円を超えた時点で業界の負担
能力等を改めて検討した上で、政府とし
て予算措置を講じ、国会のご審議をお願
いするものでありますが、その際には、
生命保険業界を取り巻く厳しい環境等も
考慮した上で、適切な対応を行っていき
たいと考えています。 |
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(今後の機構の見直しについて) |
・ |
3年後に予定されている機構の見直し
時に、これ以上、業界(契約者)に追加
負担を求めることがなきよう、「補償水
準」、「税法上の取扱い」、「拠出方法
」等の観点から保護機構のあり方そのも
のについての見直し議論を直ちに開始す
べき。 |
・ |
見直しの検討においては、金融庁と外
資系保険会社を含む全ての関係者との意
見交換の機会を設定する等、審議・決定
プロセスの透明性の向上を望む。 |
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・ |
今般の新たなセーフティネットが平成
17年度までに破綻した会社に限り適用さ
れる特例措置であることに鑑み、平成17
年度までに、平成18年度以降の生命保険
のセーフティネットのあり方について金
融審議会等において幅広く検討すること
としています。 |
・ |
生保のセーフティネットの見直しに当
たっては、これまでも関係者等と幅広く
意見交換等を行ってきたところであり、
今後とも幅広く意見交換等を行っていき
たいと考えています。 |
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2.業務の代理又は事務の代行関係 |
コメントの概要 |
コメントに対する考え方 |
(保険業法施行規則第51条、第51条の2、
第141条及び第141条の2関係) |
・ |
保険会社による信託業務の代理に関し
ても、保険業法施行規則及び金融機関の
信託業務の兼営等に関する法律施行規則
に必要な手当てが行われることによって、
早期に実現していただくよう要望する。 |
・ |
保険会社がいわゆる協調融資の幹事業
務を行う場合にあっては、当該業務を行
うための体制が個別取引毎に異ならず、
また非幹事となる者も一定の範囲の者で
あるという取引の特性に応じた認可申請
手続きとすべき。 |
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・ |
信託業の在り方については、現在、金
融審議会第二部会の信託に関するWGに
おいて幅広く議論がなされているところ
であり、保険会社による信託業務の代理
については、これをも踏まえて検討する
必要があると考えています。 |
・ |
いわゆる協調融資の幹事業務に係る認
可については、保険業法施行規則第51条
の2第2項及び第141条の2第2項に示さ
れた審査基準に照らして判断することに
なりますが、認可申請手続きについては、
ご指摘の協調融資の特性を踏まえ、事務
ガイドラインの改正により対応を図りた
いと考えています。 |
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3.生命保険募集人及び損害保険代理店の登録関係 |
コメントの概要 |
コメントに対する考え方 |
・ |
さらなる登録・届出内容の簡素化、実
務に則した運営に向けた事務ガイドライ
ン等の見直し、届出申請の電子手続化、
登録内容の電子的管理体制の構築などに
つき、その実現に向けた検討を一層進め
て頂きたい。 |
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・ |
生命保険募集人等の登録及び届出手続
きについては、保険契約者等の保護の観
点から、実効性を確保していく必要があ
りますが、その中で効率化できるものに
ついては前向きに検討を進めてまいりま
す。 |
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4.その他 |
コメントの概要 |
コメントに対する考え方 |
(保険業法施行規則第32条の16関係) |
・ |
第2項の「連結損益計算書類」は「連
結損益計算書」と改めるべき。 |
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・ |
ご指摘も踏まえて「連結損益計算書」
に修正します。 |
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(保険業法施行規則第32条の19関係) |
・ |
第2項第7号の「関連会社」の定義を
「保険業法施行令第2条の3第3項に規
定する関連法人等をいう。」に改めるべ
き。 |
・ |
商法施行規則を踏まえ、保険業法施行
令第2条の3第3項や保険業法施行規則
第59条第2項、同規則第210条の10第2項
などの「関連法人等」を「関連会社」に
改めるべき。 |
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・ |
保険業法において「関連法人等」とは、
保険業法施行令第2条の3第3項及び同
法施行規則第14条第2項に規定されるも
のであり、商法施行規則又は(連結)財
務諸表等規則にいういわゆる持分法適用
会社に相当するものです。 |
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II .確認事項 |
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1.生保のセーフティネット関係 |
コメントの概要 |
コメントに対する考え方 |
(保険業法施行令第37条の4関連) |
・ |
改正案の機構の借入限度額4600億円は、
本来的には4000億円であることを確認し
たい。 |
・ |
借入限度額4600億円は時限的な措置で
あり、今後3年の間にセーフティネット
のあり方を検討する中で当該条項につい
て見直しを行っていくことを確認したい。 |
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・ |
現在の生命保険契約者保護機構の定款
では、その附則において特定会員(平成
15年3月31日までに破綻した生命保険会
社)の資金援助に要した費用に係る負担
金の納付が終了するまでの間、年間負担
額の上限は460億円となっており、実際に
毎年度460億円を負担していることから、
借入限度額はその10倍の4600億円となっ
ています。一方、同定款の本則では、年
間負担額の上限は400億円となっているこ
とから、本則上の借入限度額は4000億円
となると考えていますが、今回政令上46
00億円と規定するのは、定款の附則の規
定に対応するものです。 |
・ |
平成18年度以降における生保のセーフ
ティネットのあり方について今後検討す
る中で、借入限度額のあり方についても
検討されることになると考えています。 |
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(保険業法施行令附則第13条関連) |
・ |
この附則規定は、特定会員及び特別会
員に係る資金援助等に要した費用に係る
借入金額を読むための時限措置であり、
平成18年4月以降の破綻会社に係る資金
援助等に要した費用に係る借入について
適用するものではないこと、及び当該条
項についても今後3年の間にセーフティ
ネットのあり方の検討の中で見直しを行
っていくことを確認したい。 |
・ |
特別会員に係る資金援助等に要した費
用に係る機構の借入については、5000億
円であることを確認したい。 |
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・ |
保険業法施行令附則第13条においては、
平成15年度から17年度までの破綻に対応
したセーフティネットが追加的に整備さ
れたことを踏まえ、特定会員及び特別会
員に係る資金援助に対応するための借入
限度額として、当分の間、9600億円と規
定することとしています。また、平成18
年度以降におけるセーフティネットのあ
り方について今後検討する中で、借入限
度額のあり方についても検討されること
になると考えています。 |
・ |
平成15年度から17年度までの破綻に対
応するため、5000億円の規模のセーフテ
ィネットを追加的に整備したところであ
り、特別会員に係る特定業務に対応する
生命保険契約者保護機構の借入れもこの
範囲内で行われるものと考えています。 |
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2.業務の代理又は事務の代行関係 |
コメントの概要 |
コメントに対する考え方 |
(保険業法施行規則第51条及び第141条関
係) |
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保険業法施行規則第51条第3号の「そ
の他金融業を行う者」とはどのような範
囲の者を言うか。農協や貸金業を営む者
は入ると考えるがどうか。 |
・ |
保険業法施行規則(案)第51条第4号
により、保険会社は付随業務として、投
資顧問業者とその顧客との間で、投資顧
問業及び投資一任契約に係る業務に関す
る書面又は報告書の授受の事務代行がで
きることとなるが、当該業務に関連して、
当該業務を行う保険会社の顧客から投資
顧問業者を採用したいとの要望がある場
合に、勧誘行為をせず単に書類の授受等
により当該顧客を投資顧問業者に紹介す
る行為についても、付随業務として認め
られることを確認したい。 |
・ |
投資顧問業者が外部委託できる業務の
範囲を明確にしていただきたい。その範
囲において、今回の措置により投資顧問
業者が保険会社に委託できる業務内容に、
どのようなものが含まれるかを具体的に
明らかにしていただきたい。 |
・ |
投資顧問業者が保険会社にその業務の
一部を委託した場合、投資顧問業者に課
せられている顧客に対する説明責任およ
び守秘義務は免除されるのか、また、保
険会社の受託者責任や守秘義務等につい
て、どのような整理がなされているのか
説明いただきたい。 |
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・ |
「金融業を行う者」には、銀行、長期
信用銀行、信用金庫(連合会)、信用協
同組合(連合会)、労働金庫(連合会)、
農業協同組合(連合会)、貸金業の登録
を受けた者等が入ります。なお、保険会
社が資金の貸付けの代理又は資金の貸付
けに係る事務の代行を行う際には認可が
必要となります。 |
・ |
勧誘行為や契約の締結等については投
資顧問業者が自ら行う必要がありますが、
書類の授受等により投資顧問業者に顧客
を紹介する行為については、保険会社の
付随業務として認められます。なお、保
険会社が当該業務を行う際には認可が必
要となります。 |
・ |
投資顧問業者が外部委託できる業務の
範囲については個々に判断が必要ですが、
今回の措置に伴い、投資顧問業又は投資
一任契約に係る業務に関する書面又は報
告書の授受の事務の代行及び上述の顧客
の紹介については、投資顧問業者が保険
会社に委託できることになります。 |
・ |
保険会社が行う業務は、書面の授受の
事務の代行等に限られることから、顧客
への説明責任は、あくまで投資顧問業者
に課せられていると考えます。
また、守秘義務の観点から、書面の授
受の事務の代行を保険会社へ業務委託す
る投資顧問業者は、あらかじめ、その顧
客の承諾が必要であると考えます。
また、保険会社と投資顧問業者の本委
託業務に係る責任関係等について、あら
かじめ両者で定めておくことが必要と考
えます。 |
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3.保険会社の資産別運用比率規制関係 |
コメントの概要 |
コメントに対する考え方 |
(保険業法施行規則第48条及び第140条関
係) |
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外国通貨建商品の対応資産は、特別勘
定に類似するものではなく、一般勘定の
一部であって、適正に経理を区分して管
理しているものが対象となることを確認
したい。 |
・ |
外国通貨建商品の対応資産が円に投資
されても、通貨スワップなどで当該外国
通貨換算額が確定していなければ、外貨
建資産の規制を受けるという理解でよい
か確認したい。 |
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・ |
本取扱いは、外国通貨建保険契約に係
る資産のうち、他の資産と経理が区分さ
れているものに限り対象となります。 |
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外国通貨建保険契約に係る資産が円建
資産に投資され、また、通貨スワップ等
により、当該外国通貨換算額が確定して
いない場合には、外貨建資産運用制限の
対象となります。 |
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