平成15年3月18日
金融庁

貸金業の登録審査等の一層の強化について

法令遵守の意思なく貸金業登録を行うような悪質な業者の排除に資するため、本日、以下の事項等にも留意しつつ、15年4月1日を目処に、登録(新規登録及び登録換え)申請時の審査等の一層の強化を図るよう、各財務局に指示を行うとともに、地方自治法第245条の4の規定に基づき、都道府県に対して助言、勧告を行った。

1.  登録申請時の審査の強化について

  • (1)登録申請者に対するヒアリングの際、必要に応じて営業所の重要使用人(支店長等)も同席させるよう要請すること。

  • (2)登録申請者等の本人確認のための運転免許証等の写真付の公的証明書の写しの提出を要請すること。

  • (3)所在地確認のための営業所周辺の案内図、営業所の見取図及び写真、建物の登記簿謄本又は賃貸借契約書等の写しの提出を要請すること。

2.  検査の重点化について

登録後3年未満の貸金業者に対する検査を重点的に行うこと。

連絡・問合せ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局金融会社室(内線3318)、検査局総務課(内線2529)

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