平成14年8月6日
金融庁
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)(以下「法」という。)第7条の規定及び金融庁における政策評価に関する基本計画(平成14年4月1日金融庁訓令第5号)(以下「基本計画」という。)6(3)の規定に基づき、金融庁における事後評価の実施計画を下記のとおり定める。
記
事後評価の実施計画の期間は、平成14年7月1日から15年6月30日までとする。
金融庁の政策評価の運営に当たっては、基本計画に掲げている主要な政策課題を実現するための政策を引き続き実施し、政策評価制度が13事務年度から初めて実施されたことに鑑み、随時に評価方式、評価体制の見直しや改善を図りつつ政策評価制度の目的の達成を目指すことを基本的な考え方とする。
(1)計画期間内に法第7条第2項第1号に基づき事後評価の対象とする政策
本計画では、政策の重要性や評価の可能性に鑑み、以下に記載する27の政策を対象とし、評価方式は、実績評価の方式で実施する。
(各政策の目標等については別添参照)
1. 安定的で活力ある金融システムの構築
(1)金融システムの安定化
| 1−1 | 不良債権処理の着実な実施 | |
| 1−2 | 金融機関の健全性確保に向けた適切な対応 | |
| 1−3 | 決済機能のセーフティネットの整備 | |
| 1−4 | 金融再生法と預金保険法の適切な運用 | |
| 1−5 | ペイオフ解禁への適切な対応 | |
| 1−6 | 厳正で実効性のある検査の実施 | |
| 1−7 | 保険をめぐる諸問題への適切な対応 |
(2)金融システムの活性化…証券市場の構造改革の一層の推進
| 1−8 | 市場ルール・インフラの整備等 | |
| 1−9 | 証券市場等における投資家の保護及び取引の公正性の確保 | |
| 1−10 | 投資知識の普及・情報の提供 |
(3)金融システムの展望
| 1−11 | 「中期ビジョン」のとりまとめ |
2. 時代をリードする金融インフラの整備
| 2−1 | 証券決済システムの改革 | |
| 2−2 | 証券取引法に基づく企業内容等のディスクロージャーの充実 | |
| 2−3 | 会計基準の整備・改善 | |
| 2−4 | 公認会計士監査制度の整備・改善 |
3. 利用者保護に配慮した金融ルールの整備と適切な運用
| 3−1 | 金融分野における個人情報の保護 | |
| 3−2 | 預金者、保険契約者、投資者等の保護 |
4. 明確なルールに基づく透明かつ公正な金融行政の徹底
| 4−1 | 透明・公正なルールの整備・運用 | |
| 4−2 | 金融行政にかかる広報の充実 | |
| 4−3 | 検査マニュアルの整備・公表 | |
| 4−4 | 効率的で有効性の高い監督行政の実施 |
5. 金融行政の専門性・先見性の向上と体制の整備
| 5−1 | 職員に対する専門的研修の実施 | |
| 5−2 | 行政実務に則した専門性の高い調査研究の実施 | |
| 5−3 | 電子政府実現に向けた行政情報化の推進 |
6. 外国金融当局との連携強化と国際的なルール策定への積極的な貢献等
| 6−1 | マネー・ローンダリング及びテロ資金対策の強化 | |
| 6−2 | 国際的な金融監督基準及び金融サービス貿易のルール策定への積極的な貢献 | |
| 6−3 | 新興市場国の金融当局に対する技術支援及び我が国との連携強化 |
(2)法第7条第2項第二号及び第三号に基づき、事後評価の対象とする政策
該当なし。
(1)本計画期間の政策評価の実施に当たっては、上記3(1)以外の政策についても、社会経済情勢の変化等に伴い必要に応じて政策評価を実施することができるものとする。
また、評価対象の政策に関し、社会経済情勢の変化等に伴い、目標の変更を行うことができるものとする。
(2)事後評価の方式のうち、総合評価の方式に関しては、評価手法が未確立なことから、評価手法を始めとする実施方法について調査・研究を進めることとする。