平成14年10月16日
金融庁

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令案について、14年9月20日(金)から9月30日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室 多賀谷(内線3657)


コメントの概要 コメントに対する考え方
 改正案第八条の十四の「事業を継続するとの前提に重要な疑義」を「事業を継続するとの前提に基づいて財務諸表を作成することについての重要な疑義」に「継続企業の前提に関する重要な疑義」を「継続企業の前提に立脚することに関する重要な疑義」に変更する必要があるのではないか。  規則の用語及び表現については、企業会計審議会の公表した「監査基準の改訂に関する意見書」との齟齬を避けるため、できる限り意見書の用語及び表現によることといたします。
 改正案第八条の十四第三号の「継続企業の前提に関する重要な疑義の有無」となっているが、継続企業の前提に関する開示は、継続企業の前提に関する重要な疑義がある場合に開示する事項であるため「無」は省略すべきではないか。  企業会計審議会の公表した「監査基準の改訂に関する意見書」の表現を踏まえ検討いたします。
 改正案第八条の十四第四号の「当該疑義の影響」とは何かが必ずしも明確ではなくこのような影響を財務諸表に反映させることはできないというのが通説的理解であり、同条第四項は「財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に係る不確実性から生じる可能性のあるいかなる影響も財務諸表には反映されていない旨」とすべきではないか。  規則は記載事項を定めており、具体的な文章表現までは定めておりません。したがって、ご意見のように記載することもできると考えます。
 「自己株式払込金等の表示」について、端株等の処分により少額或いは財務諸表の表示単位未満の僅少な払込金や申込証拠金しか発生しない場合においても資本の部において区分掲記する必要があるか。  (財)財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した適用指針に基づいて表示方法を定めています。
 「一株当たり当期純利益等の注記」において、「当該金額の算定上の基礎」についても注記することが求められているが具体的にどのような項目をどの程度記載することになるのかわかりかねるため具体的内容を明らかにしてもらいたい。  「算定上の基礎」の記載内容については、(財)財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した会計基準適用指針により記載されています。
 「継続企業の前提に関する注記」を記載するか否かの前提条件である「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合」の判断は、各企業の実情に応じて総合的に判断すべきではないか。  継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況については、企業会計審議会の公表した「監査基準の改訂に関する意見書」に基づき、ガイドラインにおいて例示することを予定しています。
 「継続企業の前提に関する注記」の記載事項の文言は「監査基準の改訂に関する意見書」の表現と整合を図るべきである。  企業会計審議会の公表した「監査基準の改訂に関する意見書」の表現を踏まえ検討いたします。
 「一株当たり当期純利益等の注記」において、当中間会計期間に株式併合又は株式分割が行われた場合の「前項の記載」の文章が複雑である。  文章については検討します。
 会計方針の変更があった場合の財務諸表への影響の記載に、1株当たり当期純損益に与える影響を加える必要がある。  ご要望として承ります。

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