平成14年12月2日
金融庁

金融先物取引法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、金融先物取引法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成14年12月27日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁監督局銀行第一課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6141
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

金融先物取引法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の概要
(別表第3(26条関係))

1. 目的

金融先物取引法施行規則第26条においては、金融先物取引業者が作成すべき、帳簿が規定されており、別表第3において、記載事項と記載事項の注意が記載されている。

東京金融先物取引所においては、平成15年3月に次期システムの導入が決定され、(1)ストラテジー取引の実施、(2)条件注文の導入、(3)証拠金計算方式の変更が実施されることに伴い、今般、金融先物取引法施行規則 別表第3を改正することとした。

2. 改正の概要

  • (1)金融先物取引等注文伝票の記載上の注意欄の7を次のように改める。

    「七、ストラテジー取引(全上場商品を対象として、上場商品に係る取引の組み合わせを定型化し、複数の取引を同時に成立させる取引であって金融先物取引所の定めるもの。)の場合には、その種類名を記載し、当該取引について顧客から特別の指示を受けたときは、当該指示事項を記載すること。」

  • (2)金融先物取引等注文伝票の記載上の注意欄の7の次に次の一項を加える。

    「八、注文の有効期間又は約定の条件等について顧客から特別の指示を受けたときは、当該指示事項を記載すること。」

  • (3)証拠金等元帳の記載事項欄3中「当初証拠金額、維持証拠金額」を「証拠金必要額」に改める。

3. 施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、施行する。

(注) (別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


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