平成15年1月10日
金融庁

「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引について」の発出について

  • 1.  平成14年12月20日、FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注1))加盟国は、ウクライナが同年12月15日までに国際水準を満たす全般的なマネー・ローンダリング対策法を成立させなかったため、対抗措置を実施することとした(注2、3)。

    (注1)  FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。
    (注2)  ウクライナは平成13年9月に資金洗浄対策に非協力的な国・地域に認定された。しかし、その後も全般的なマネー・ローンダリング対策法を成立させない等、十分な取り組みが認められなかった。FATFは平成14年10月に開催した全体会合において、同年12月15日までにウクライナが国際水準を満たす全般的なマネー・ローンダリング対策法を成立させない場合には対抗措置の適用を要請することを決定した。その後、同国は同年12月7日に法律は制定したものの、疑わしい取引の届け出制度、情報交換等の国際協調などにおいて不十分な点があり、国際水準を満たすものとは認められず、対抗措置の適用となった。
    (注3)  平成14年1月31日付金総第114号にて、対抗措置を発動したナウル共和国についてもウクライナと同様の取扱とする。
  • 2.  FATFの決定を受け、当庁は、本日付けで、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、要請文書は当庁ホームページ※上にも掲載している。

    * http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 情報係(内線3278)


別添)

金総第41号
平成15年1月10日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見  真

資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引について
(要請)

当庁は、FATF*1が特定した資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)に係る取引については、疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うよう貴殿に要請を行っているところである。*2

FATFは平成14年10月に開催した全体会合において、非協力国のうちウクライナについて、国際水準を満たす全般的なマネー・ローンダリング対策法を成立させない場合には、同年12月15日付で対抗措置の適用を要請する事を決定した。その後、同国は、同年12月7日に法律を制定したものの、疑わしい取引の届出制度、情報交換等の国際協調などにおいて不十分な点があり、国際水準を満たすものとは認められず、対抗措置の適用となった。

当庁としては、国際的な資金洗浄対策の強化を進めるFATFの決定に従い、ウクライナについて、疑わしい取引に該当するか否かを判断する際の参考として公表している「疑わしい取引の参考事例」*3における「資金洗浄対策に消極的な国」に該当するものとして取り扱うこととした。*4

ウクライナに係る取引については、特別な注意を払うことに加え、資金の源泉、取引目的等の審査を厳格に行い、「疑わしい取引の参考事例」に照らして疑義があると認める取引*5については、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)第54条に基づく疑わしい取引の届出を行うよう要請する。

また、「金融機関等による顧客等の本人確認などに関する法律」(平成14年法律第32号)に基づき、受益者を含む顧客の本人確認、確認記録の作成、取引記録の作成を適正に行う*6ものとする。

さらに、同国所在の金融機関とコルレス勘定等の開設、維持にあたっては特別な注意を払うことを要請する。

*1  Financial Action Task Force on Money Laundering
*2 ・3 FATF及び金融庁ホームページ参照。
 http://www.oecd.org/fatf/FATDocs_en.htm#Non-Cooperative新しいウィンドウで開きます
 http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html
*4  平成14年1月31日付金総第114号にて、監視強化を要請したナウル共和国についても、本要請と同様の取扱とされたい。
*5  本要請は、ウクライナに係る取引をすべて届出するように要請しているものではない。
*6  これらの取引は同法第8条に規定する報告義務の対象、同法第9条に規定する立入検査の対象であることを念のため申し添える。

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