平成15年2月21日
金融庁

「FATFによる対抗措置該当国の解除及び非協力国・地域リスト等の公表」について

  • 1.  FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会*1)はウクライナが昨年12月15日までに国際的水準を満たす全般的なマネー・ローンダリング対策法を成立させなかったため対抗措置を実施中であったが、本年2月12日から14日までの間、フランス(パリ)で開催した全体会合において、同国がその後必要な法改正を行ったことから、対抗措置を解除した。

    • (注1) ウクライナに対する対抗措置は解除されたが、同国は依然としてFATFが公表している資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)には該当する。

    • (注2) 平成13年12月から対抗措置の適用を継続中であるナウル共和国については、同措置の適用が継続される。

  • 2.  また、FATFは上記全体会合において、昨年10月に11ヶ国・地域のうち資金洗浄対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表したグレナダについて、マネー・ローンダリング対策のための立法措置を講じ、実行されていることを評価し、非協力国リストから削除した。非協力国の最新リストは以下のとおりである。

    クック諸島、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、インドネシア共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、フィリピン共和国、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、ウクライナ
  • 3.  当庁は、本日付けで、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除及び疑わしい取引の届出関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

    なお、要請文書は当庁ホームページ*2上にも掲載している。

    *1  FATF:1989年のアルシェ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。
    *2  http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 調査担当(内線3278)


別添)

金総第275号
平成15年2月21日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見  真

資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除及び疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について

  • 1.  資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除について

    当庁は、FATF*1が適切なマネー・ローンダリング対策を採らなかったウクライナに対して行った対抗措置の適用を受け、平成15年金総第41号の要請文書をもって、同国に係る取引については、疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うことに加え、資金の源泉、取引目的等の審査を厳格に行い、「疑わしい取引の参考事例」に照らして疑義あると認める取引については、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)第54条に基づく疑わしい取引の届出を行うとともに、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(平成14年法律第32号)に基づき、受益者を含む顧客の本人確認、確認記録の作成、取引記録の作成を適正に行い、また、同国所在の金融機関とコルレス勘定等の開設、維持にあたっては特別の注意を払うよう貴殿に対し要請しているところである。今般FATFは、本年2月12日から14日の間、フランス(パリ)で開催した全体会合において、ウクライナがその後必要なマネー・ローンダリング対策を講じたことから対抗措置を解除した。

    なお、同国に対する対抗措置は解除されたが、依然としてFATFが公表している資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)には該当することから、同国に係る取引については引き続き、疑わしい取引の届出に関して、特別の注意を払うよう要請する。*2

    • (注)ナウル共和国については引き続き資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国である。

  • 2.  疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について

    当庁は、FATFが資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)のリストを公表し、平成13年金総第1053、1557号、平成14年金総第1027、1796号の要請文書をもって、非協力国に係る取引に特別の注意を払うよう、貴殿に対し要請を行ったところである。今般、FATFは、上記会合において、同年10月に非協力として認定・公表した11カ国・地域のうち、グレナダがマネー・ローンダリング対策のための立法措置を講じ、実行されていることを評価し、同国を非協力国リストから削除することに合意した。

    なお、下記に掲げる国・地域にかかる取引については引き続き、特別の注意を払うよう要請する。*3

*1  Financial Action Task Force on Money Laundering
*2 ・3 FATF及び金融庁ホームページ参照。
 http://www.oecd.org/fatf/FATDocs_en.htm#Non-Cooperative新しいウィンドウで開きます
 http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

表:非協力国リスト(FATF平成15年2月14日発表)

クック諸島、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、インドネシア共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、フィリピン共和国、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、ウクライナ

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