平成15年2月27日
金融庁

「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その18)及び(追加要請その16の訂正)」の発出について

当庁は、2月27日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その18)及び(追加要請その16の訂正)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。なお、発出文書は当庁ホームページ*上に掲載している。

* http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁総務企画局総務課
特定金融情報室 Tel03-3506-6000
調査担当(内線3278)


別添)

金総第302号
平成15年2月27日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見  真

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について
(追加要請その18)及び(追加要請その16の訂正)

1(追加要請その18)

当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号及び平成15年金総第165、199、287号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。

今般、外務大臣が平成15年2月26日付外務省告示第71号によりタリバーン関係者等のリストの一部改訂及び追加を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの一部改訂及び追加を行い、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請する(注)。

本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリストに掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁に届出を行うことはもとより、調査結果についてPDF別紙様式により当庁総務企画局総務課特定金融情報室に連絡されたい。

(注)別表342、343番を追加(別表参照

2(追加要請その16の訂正)

当庁は、平成15年2月6日付金総第199号(追加要請その16)において、アル・カイーダと関係を有する団体

ラシュカル・イ・ジャングヴィ
Lashkari i Jhangvi

に関連する取引について、組織的犯罪処罰法第54条第1項に基づく届出を行うよう要請しているところであるが、今般、平成15年2月20日付官報第3549号において、同団体名の訂正がなされたことから、上記要請の該当部分を以下のように訂正されたい。

(誤)   ラシュカル・イ・ジャングヴィ
  Lashkari i Jhangvi
(正)   ラシュカル・イ・ジャングヴィ(LJ)
  Lashkari i Jhangvi(LJ)

(注) 追加要請その16に関し、別紙様式により当室宛に報告済みの金融機関等においては調査の結果、該当があった場合にのみ報告されたい。

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