平成15年3月13日
金融庁

上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令(案)の内容を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについてご意見がありましたら、平成15年3月19日(水)17時00分までに、氏名又は名称及び住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、お寄せいただいたご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。

【ご意見の送付先】

〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
金融庁総務企画局市場課
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 佐藤(内線3609)、田中(内線3620)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(案)の概要

1. 目的

現在、我が国株式市場は、イラク情勢等を背景に投資家及び上場企業等の不安が増しており、米国の例を踏まえ、市場の不安定な状況が落ち着くまでの暫定的な措置として、3ヶ月間、上場会社等が買付けできる自己株取得に関するルールを緩和するものである。

2. 概要

上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令を制定することにより、臨時的な措置として、以下のとおり要件を緩和するものである。

  • (1)買付け注文の数量

    直近4週間の一日平均売買単位数の25%を上限として自己株券の買付けを行うこととされているが、これを100%に引上げることとする。

  • (2)買付け注文の時間

    証券取引所等の取引終了時刻の直前30分間以外の時間に自己株券の買付けを行うこととされているが、これを適用しないこととする。

  • (3)適用期間

    上記の措置は施行の日から3ヶ月間とする。

3. 施行時期

本パブリックコメント終了後、現行内閣府令の特例に関する内閣府令を制定し、速やかに施行する。


(別紙2) PDF上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(案)(PDF:5KB)

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