平成15年6月26日
金融庁

「FATFによる対抗措置該当国の解除及び非協力国・地域リスト等の公表」について

  • 1.  FATF*1は本年2月に10ヶ国地域をマネー・ローンダリング対策に非協力的な国・地域(「非協力国」)として認定・公表しているところ、同年6月18日から20日までベルリンで開催された全体会合において、セントビンセント及びグレナディーン諸島がマネー・ローンダリング対策のための立法措置を講じ、実行していることを評価し、同国を非協力国リストから削除した。

    非協力国の最新リストは以下の通りである。

    クック諸島、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、インドネシア共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、フィリピン共和国、ウクライナ
  • 2.  当庁は、本日付けで、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛文書「疑わしい取引の届出関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について」(別添)を関係金融業界団体に通知して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

    なお、要請文書は当庁ホームページ*2上にも掲載している。

    *1  FATF:1989年のアルシェ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的推進することを目的としている。現在、日本を含む31の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。
    *2  http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 調査担当(内線3278)


別添)

金総第1068号
平成15年6月26日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見  真

疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うべき取引の該当国の削除について

当庁は、FATF*1が資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)のリストを公表し、金融機関に対し非協力国に係る取引に特別な注意を払うよう求めたことを受け、平成13年金総第1053、1557、1746号、平成14年金総第1027、1796号及び平成15年金総第275号の要請文書をもって、非協力国に係る取引に特別の注意を払うよう、貴殿に対し要請を行ったところである。今般FATFは、本年6月18日から20日までベルリンで開催された全体会合において、同年2月に非協力国として認定・公表された10カ国・地域のうち、セントビンセト及びグレナディーン諸島がマネー・ローンダリング対策のための立法措置を講じ、実行していることを評価し、同国を非協力国リストから削除することに合意した。

なお、下記に掲げる国・地域に係る取引については引続き、特別の注意を払うよう要請する。*2

*1   Financial Action Task Force on Money Laundering
*2   FATF及び金融庁ホームページ参照。
http://www.oecd.org/fatf/FATDocs_en.htm#Non-Cooperative新しいウィンドウで開きます
http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html
クック諸島、エジプト・アラブ共和国、グアテマラ共和国、インドネシア共和国、ミャンマー連邦、ナウル共和国、ナイジェリア連邦共和国、フィリピン共和国、ウクライナ

サイトマップ

ページの先頭に戻る