平成14年12月5日
金融庁

「投資信託及び投資法人に関する法律施行令等の改正案」に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記政令案等について、10月28日(月)から11月6日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた皆様には、政令案等の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです

内容についての照会先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 森(内線3611)、加藤(内線3622)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 施行令の改正により追加される特定資産について、海外のLP(リミテッド・パートナーシップ)の持分も含まれると解してもよいか。  今回の政令の改正において追加される特定資産は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約に係る同法第九条第二項に定める有限責任組合員の出資(以下「投資事業有限責任組合出資」という。)の持分に限られております。
 なお、当該特定資産の範囲拡大措置を講じることにより、外国において外国の法令に基づいて設定され、主として外国の法令に基づく投資事業有限責任組合出資に類する持分を組入れている投資信託につきましては、外国投資信託と位置付けられることとなります。
 特定資産について、多様な資産への投資を可能にするため範囲をさらに拡大するべきではないか。  特定資産の範囲については、多様な金融商品の組成を促すという観点からはなるべく幅広いことが望ましいと考えられますが、他方、投資信託制度は投資信託委託業者等が投資者の資金を預かって運用するものであることから投資者保護の観点が重要となります。そこで投資信託委託業者の適格性の確保及び投資者のニーズ、その資産が取引される市場におけるニーズ等を勘案して特定資産の範囲を規定しています。
 今後、それらのニーズ等を勘案し特定資産として必要と認められる資産が新たにあれば、政令に追加することになります。

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