平成14年12月5日
金融庁

短期社債等の振替に関する法律施行規則等の一部を改正する命令等(案)に対するパブリック・コメントの結果について

金融庁では、標記命令等(案)について、10月28日(月)から11月6日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出していただきました皆様には、標記命令等(案)の検討にご協力をいただき、ありがとうございました。

本件に関し、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記の通りです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 沢飯(内線3547)


一般振替機関の監督に関する命令及び特別振替機関の監督に関する命令関係

コメント 答え
 振替機関に対して、短期社債等の発行残高に係る情報の提供を公募・私募の区別なく一律に義務付ける必要はないのではないか。  振替機関に対して短期社債等の発行残高情報の開示を義務付けるのは、証券取引法第23条の8第2項の規定によるものです。従って、御指摘のとおり、公募の場合にのみ義務付ければ足りると考えられます。

社債等の振替に関する命令関係

コメント 答え
 命令案附則第2条では、申請者の氏名又は名称及び住所を振替受入簿の記載又は記録事項とすることとなっている。申請者の情報を記載又は記録事項とすると、振替口座簿では非開示となっている投資家情報を、振替受入簿については開示することとなるのではないか。  振替受入簿は、その記載又は記録時において、当該記載又は記録に係る債券又は受益証券を無効とし、以後の権利の帰属は振替口座簿の記載又は記録により定まることとすることにより、権利の帰属関係の明確化を図るものであります。振替受入簿制度のこのような性格に照らせば、いつ、誰の申請によって券面が無効となったのかは極めて重要な情報であり、これを振替受入簿に記載又は記録することは必須です。

加入者保護信託に関する内閣府令関係

コメント 答え
 命令案第12条第3項の規定に基づき、振替機関が受託者への事務の委託を行う場合に、受託者がその報酬を信託財産から収受することを可能とした場合、振替機関等の負担金は信託財産の原資となるものであるにもかかわらず、その負担金の拠出義務履行に必要な振替機関側のコストを信託財産から支弁することとなり、問題があるのではないか。  「負担金の拠出義務履行に必要な振替機関側のコスト」とのご指摘ですが、加入者保護信託においては、委託者である振替機関以外にも多数の口座管理機関に負担金の拠出義務が生じています。このような状況の下で、負担金の拠出に係る振替機関の事務は、法律に定める加入者保護信託の目的に照らして不可欠のものであり、そのコストを加入者保護信託の信託財産から支弁することは信託目的の範疇であると考えます。よって、信託契約という委託者と受託者の当事者間の選択により、受託者による負担金の受入れに至るまでの負担金に係る事務の適切な分担を行うことを可能とすることについて、特段の問題があるとは考えておりません。
 なお、このような考え方の下、加入者保護信託契約の定めるところにより振替機関から受託者に事務の委託が行われる場合において、受託者が信託財産から収受する信託報酬の中には当該委託に対する報酬に相当する部分も含まれるものとして加入者保護信託契約を定めることを可能としていることは、当然のことと考えます。
 命令案第12条第1項の事務を振替機関が行う場合に、振替機関がその費用を加入者保護信託の信託財産から収受することは可能と考えてよいか。また、振替機関が受託者以外のものへ事務を委託する場合に、事務の委託を受けたものがその報酬を信託財産から収受することは可能と考えてよいか。  ご指摘の信託財産からの報酬の収受の件については、命令案第12条第1項の事務を受託者が行う場合において認めるものであることから、受託者以外の者に信託財産から報酬を収受させることは想定しておりません。
 命令案第6条第3項第7号の規定は、受託者は加入者保護信託の事務処理に要した実費のみ信託財産から徴収可能であるようにも解されるが、本規定は受託者が事業採算に基づき、営業として信託の引受を行い、利益を得ることを妨げないと考えて良いか。  ご指摘の規定は、加入者保護信託の有する公益性に鑑み規定されているものでありますが、受託者が、信託業務遂行のため提供する役務の対価として報酬を収受し、利益を得ることを妨げるものではありません。

証券会社に関する内閣府令及び金融機関の証券業務に関する内閣府令関係

コメント 答え
 保護預り有価証券明細簿に帳簿内での区分を前提として、振替債残高を併記することが可能か。  法定帳簿に法令上の必要記載事項以外の内容を記載することについては、併記することに合理性があり、顧客資産の管理に支障が生じない範囲であれば、差し支えないと考えます。
 手形CPと短期社債はそれぞれ別々に帳簿を作成しなければいけないのか。  短期社債の商品性等に鑑み、短期社債と手形CPの区別を明確にした上で両者を混在させた帳簿を作成することは差し支えないと考えます。
 取引残高報告書の記載事項中、「有価証券残高」の項目は、口座管理機関として振替口座簿に記帳した振替国債等の残高についても含まれるのか。  振替国債等の残高についても「有価証券残高」として報告書に含めて記載することが適切と考えます。
 現在、取引残高報告書の保存代替帳簿として顧客勘定元帳及び保護預り有価証券明細簿が指定されていますが、振替国債等に関する事項が報告書に記載された場合でも、引き続き適用されるものと考えて良いか。  取引残高報告書の記載内容が、代替帳簿として指定されている両帳簿により満たされていれば、引き続き適用されると考えます。

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