平成15年3月20日
金融庁

農中証券株式会社に対する行政処分について

  • 1.  農中証券に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、行政処分を行うよう勧告が行われた(平成15年3月14日付新しいウィンドウで開きます)。

    • 有価証券の発行による調達資金が親法人等への弁済に充てられることの不告知

    当社は、平成12年11月から同14年12月にかけて、同社の親法人に借入金を有している者が発行する有価証券の引受人となる際、当該有価証券の発行に係る手取金が当該借入金の返済に充てられる蓋然性が極めて高いことを知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券の売却を行った。

    上記行為は、証券取引法第45条第3号に基づく証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第1号に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、同社に対し、以下の行政処分を行った。

    • 業務改善命令
    • (1)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。

    • (2)親法人等との関係における適正な業務運営の確保に向けた具体的な対応方法の策定

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 小出(内線3353)、証券業第2係長 平井(内線3357)

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