平成15年5月12日
金融庁・法務省

一般振替機関の監督に関する命令及び社債等の振替に関する命令の一部を改正する命令(案)等に対するパブリック・コメントの結果について

金融庁・法務省では、標記命令案等について、4月25日(金)から5月8日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただきました皆様には、標記命令案等の検討にご協力をいただき、ありがとうございました。

本件に関し、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁・法務省の考え方は下記の通りです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課一松(内線3606)、高橋(内線3627)


コメントの概要とコメントに対する金融庁・法務省の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 日本法を準拠して発行されるいわゆるサムライ電子CPについて、社債等の振替に関する法律第83条及び第84条に規定されている国内電子CPと同様の発行手続(社債原簿の不作成や社債管理会社の設置不要等の手続を含む。)を経ることは可能か。  サムライ電子CPの要件は国内電子CPとほぼ同様のものとなっており、可能と考えます。
 なお、今回の改正においても、こうした考え方の下、サムライ電子CPについて、社債管理会社の商号の振替機関への通知を不要とする手当てを行っております。

 

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