平成15年5月22日
金融庁

証券取引法施行令の一部を改正する政令案等及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券取引法施行令の一部を改正する政令案、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令案及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書等の様式の改正案について、平成15年4月25日(金)から平成15年5月8日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室 谷口(内線3653)、芳賀(内線3671)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 大量保有報告書等の様式について、当面、改正前の様式による提出を認めるべき。  施行日(平成15年6月1日)以後は、書面で大量保有報告書又は変更報告書(これらの訂正報告書を含み、以下「大量保有報告書等」といいます。)を提出する場合においても、開示用電子情報処理装置(EDINET)に対応した改正後の様式(以下「新様式」といいます。)によることとなります。

(注) 新様式は、施行日以後に提出される大量保有報告書等から適用されます。従って、施行日前に提出した大量保有報告書に係る変更報告書を施行日後に提出する場合でも、新様式によることとなります。

 しかしながら、提出者にとって新様式に対応するための準備期間が必要となる場合も考えられるため、経過措置として、平成15年8月31日までの間、書面で大量保有報告書等を提出する場合には、改正前の様式によることもできることとしました。
 なお、改正前の様式はEDINETに対応していないため、EDINETにより提出する場合は、新様式による必要があります。
 改正後の大量保有報告書の新様式では、「保有株券等の内訳」として、新たに「旧新株引受権証券」及び「旧転換社債券」について注記することとされたが不要ではないか。  今般の大量保有報告書等の様式の改正はEDINETに対応したものとするために行うものであり、大量保有報告書等の記載内容等を改正するものではありません。
 なお、「保有株券等の内訳」において、「旧新株引受権証券」及び「旧転換社債券」が含まれる場合には、従来から、その旨及び株式に換算した数を注記することとされています。
 大量保有報告書をEDINETにより提出した場合でも、発行会社及び証券取引所又は証券業協会に大量保有報告書の写しを送付しなければならないか。
 この場合、公衆の縦覧に供されない「保有株券等の取得資金」の「借入先の名称等」はどうなるのか。
 大量保有報告書等をEDINETにより提出した場合には、大量保有報告書等に記載すべき事項を証券取引所又は証券業協会に通知するものとされていますが、大量保有報告書等がEDINETのファイルに記録された時にその通知が発せられたものとみなされますので(証券取引法第27条の30の6)、大量保有報告書等の写しを証券取引所又は証券業協会に送付する必要はありません。
 一方、発行会社に対しては大量保有報告書等の写しを送付する必要がありますが、一定の要件を満たす場合には、電子メール等によって送付することができます(証券取引法第27条の30の11第4項)。
 なお、公衆の縦覧に供されない「保有株券等の取得資金」の「借入先の名称等」の取扱いについては、書類提出のための「操作説明書」に従ってください。
 大量保有報告書等への押印は不要とすべきではないか。  大量保有報告書等をEDINETにより提出する場合には、提出者等の押印は不要です。
 一方、書面で提出する場合は、提出者等の押印が必要です。
 なお、施行日以後は、EDINETによる提出、書面による提出のいずれの場合においても新様式によることとなるため(平成15年8月31日までの間、書面で提出する場合に限り、改正前の様式によることもできる。)、新様式では、「記載上の注意」において「書面で提出する場合には、押印しなければならない」旨を示すこととしました。
 事務の簡素化を図るため、共同保有者全員の委任を受けて大量保有報告書をまとめて提出する場合に添付することとされている委任状について、大量保有報告書をEDINETにより提出する場合は不要とすべき。  共同保有者全員の委任を受けた場合には、大量保有報告書等を1つにまとめて提出することができますが、当該共同保有者全員の委任状を添付する必要があります。
 この委任状は、当該共同保有者がその提出に関する一切の行為についての権限を提出者に付与したものであることを証するものであり、当該大量保有報告書等がEDINETにより提出される場合であっても、委任状の添付を不要とすることは適切ではないと考えています。
 大量保有報告書等の新様式をExcel Fileで入手することができるようにしてほしい。  大量保有報告書等の新様式については、有価証券報告書等と同様、EDINETのホームページに新様式を掲載します。
 なお、大量保有報告書等については、提出期限が短期間であり、かつ、記載内容も定型的であることから、EDINETのホームページからダウンロードした様式に、簡単に記載事項を入力することができるようにするか否かについて検討を行うこととしております。
 複数の共同保有者がいる場合、大量保有報告書はどのように作成するのか。  複数の共同保有者がいる場合、例えば、各共同保有者が個々に株券等の保有状況についての該当箇所を作成し、提出者がこれらに通し番号を付してEDINET提出用フォルダに格納し、提出することも可能です。
 詳細につきましては、書類提出のための「操作説明書」に従ってください。
 新様式による大量保有報告書等を書面で提出する場合、レイアウト(ページ配分等)について特別な配慮は必要か。  ページ配分等についての特別な配慮は必要ありません。
 日本工業規格A4版の用紙に、記載すべき事項を様式に従って記載してください。
 初めてEDINETにより大量保有報告書等を提出しようとする場合には登録届出の手続が必要となるが、大量保有報告書等を提出しなければならないこととなった日から5日以内に大量保有報告書等を提出する必要があり、手続が間に合わないのではないか。  ご指摘のとおり、初めて開示書類等をEDINETにより提出する場合には登録届出の手続が必要となりますので、登録届出の手続を行う場合には、「大量保有報告書等を提出するための登録届出である」旨を事前に管轄財務局の担当者にご連絡ください。
 EDINETによる大量保有報告書等の提出は任意とされているが、EDINETにより提出した大量保有報告書の変更報告書を書面で提出することは可能か。  大量保有報告書等の提出に係る手続は「任意電子開示手続」とされ(証券取引法第27条の30の2)、EDINETを使用して行うことができるとされています(証券取引法第27条の30の3)。従って、EDINETにより提出した大量保有報告書に係る変更報告書を書面で提出することは可能です。
 大量保有報告書等についても、EDINETによる提出を義務化すべきではないか。  大量保有報告書の提出者には個人が多く含まれており、EDINETによる書類作成・提出に時間を要するものと考えられ、また、大量保有報告書等は定期的・継続的に提出される性質のものではないこと等が勘案され、大量保有報告書等の提出に係る手続は「任意電子開示手続」とされました。

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