平成15年10月6日
金融庁
「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)、(別紙3)をそれぞれ参照)。
これについて御意見がありましたら、平成15年10月17日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
【御意見の送付先】
金融庁総務企画局信用課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3567)
監督局銀行第二課金融会社室(内線3762)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の概要について
第156回国会で成立した「貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律」(平成15年法律第136号)の施行に伴い、貸金業の規制等に関する法律施行令及び貸金業の規制等に関する法律施行規則等について所要の整備を行う。
1. 貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律の施行日は平成16年1月1日とする。
2. 貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)の概要
(1)登録更新手数料の引上げ
(a)財務局登録業者の登録更新手数料を4万3千円から15万円に引上げることとする。
(貸金業規制法施行令第2条第1項関係)
(b)都道府県登録業者に係る登録・更新手数料について地方公共団体の手数料の標準に関する政令において15万円と規定する。
(標準手数料政令本則の表百四の二関係)
(2)その他所要の改正を行う。
(3)施行期日
平成16年1月1日から施行する。ただし、(1)(a)は公布の日から施行する。
(附則第1条関係)
(4)経過措置
(1)(a)は、有効期間の満了の日の翌日が平成16年1月1日以後である登録の更新の申請について適用する。その他所要の経過措置を設ける。
(附則第2条、第3条関係)
3. 貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の概要
(1)登録申請の添付書類
(a)登録申請に添付すべき本人確認書類は、運転免許証、旅券等の写真付の公的証明書、これらを所持していない場合には公的証明書に写真を添付したもの等とする。
(第4条第2項関係)
(b)財産的基礎要件の確認のための添付書類として、法人の貸借対照表及び監査報告書、個人の財産調書を規定する。
(第4条第3項第7号から第9号関係)
(2)登録拒否要件
(a)「貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者」とは、登録取消し処分のための聴聞の通知後に廃業の届出を行ったことにより登録取消処分を免れた者で5年を経過しない者等とする。
(第5条の2関係)
(b)「貸金業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める財産的基礎」とは、以下の純資産を有する者とする。
- 法人(日賦貸金業者を除く。):500万円以上
- 個人(日賦貸金業者を除く。):300万円以上
- 日賦貸金業者:150万円以上
(第5条の3第1項関係)
この財産的基礎要件が適用除外となる「資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者」とは、会社更生手続及び民事再生手続きにより事業の再建を図っている者とする。
(第5条の3第2項関係)
(3)広告規制
貸金業者登録簿に登録された連絡先でなければ広告等において表示できないという規制の対象となる連絡先として電話番号、ホームページアドレス、電子メールアドレスを定めるとともに、電話番号については、固定電話の電話番号又はフリーダイヤルに限定し、携帯電話の電話番号は使用できないこととする。
(第3条の2及び第12条第6項関係)
(4)取引経過の記録
債務者等との交渉の経過の記録を貸金業者の帳簿に記載させることとする。
(第16条第1項第6号関係)
(5)取立行為規制
(a)取立てを行うのに不適当な時間帯は、午後9時から午前8時までの間とする。
(第19条第1項関係)
(b)債務者に送付する支払い催告のための書面に記載すべき事項は、法律で定められた事項(貸金業者の商号、催告書を送付する者の氏名、契約年月日、貸付金額・利率、催告金額等)に加え、残存債務の額、催告する金額の内訳(元本、利息及び賠償額)等とする。また、この記載事項の内、契約年月日、貸付金額・利率については契約番号等の明示により代替することができることとする。
(第19条第3項及び第4項関係)
(6)貸金業務取扱主任者制度
(a)貸金業務取扱主任者は営業店毎に設置し他の営業所等と兼務できないこととする。ただし、自動契約機等のみの営業所等や代理店の貸金業務取扱主任者は、他の営業所等との兼務ができることとする。
(第26条の25関係)
(b)貸金業務取扱主任者が受講すべき研修は3年毎に受けるべきものとする。
(第26条の26第4項関係)
(c)都道府県知事が実施する貸金業務取扱主任者研修の事務を受託できる者として金融庁長官の指定を受けようとする者は、非営利団体、研修実施事務を適正・確実に実施するために必要な知識・能力を有する等の基準に適合しなければならないこととする。
(第26条の28関係)
(7)ディスクロージャー関係
事業報告書(貸付残高が500億円以上の貸金業者に提出義務あり)の記載事項に消費者向無担保貸付金の新規契約状況等を追加する。
(別紙様式第8号関係)
(8)その他所要の改正を行う。
(9)施行期日
平成16年1月1日から施行する。ただし、(10)(a)、(b)等は公布の日から施行する。
(附則第1条関係)
(10)経過措置
(a)施行期日前にされる有効期間の満了の日の翌日が平成16年1月1日以後である登録の更新の申請は、改正後の貸金業の規制等に関する法律の例により行うこととする。この場合の申請期限は、有効期間の満了の日の翌日が平成16年1月1日から2月1日である場合には、有効期間の満了の日の1月前までとする。
(附則第4条第1項及び第5条関係)
(b)都道府県知事が貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる団体の指定については、施行期日前においても申請し、指定することができることとする。
(附則第6条関係)
(c)その他所要の経過措置を設ける。
(注) 別紙2、別紙3の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。
別紙2 | 貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)(PDF:34KB) |
別紙3 | 貸金業の規制等に関する法律施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)(PDF:90KB) |
〃 | 貸金業の規制等に関する法律施行規則別紙様式(PDF:469KB) |