平成16年2月4日
金融庁

「いわゆる外国為替証拠金取引について~取引者への注意喚起等~」の改訂について

今般、いわゆる外国為替証拠金取引について、証券会社等業法の規定により行う業者以外の業者が取り扱う場合にも、金融商品の販売等に関する法律の対象となるよう、同法施行令を改正しました(公布日:本年2月4日、施行日:本年4月1日。)。

これに併せて、既にホームページに掲載している「いわゆる外国為替証拠金取引について~取引者への注意喚起等~」を改訂し、今回の政令改正の趣旨や同法の対象となることに当たっての留意点について周知を図ることにしましたので、お知らせいたします。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3538、3516)

サイトマップ

ページの先頭に戻る