平成15年8月1日
金融庁

株式会社福岡シティ銀行に対する行政処分について

  • 1.  株式会社福岡シティ銀行(本店:福岡市)については、行内における不祥事件の発生を受け、銀行法第24条第1項に基づき、事実関係及び原因等の報告を求めたところ、法令等遵守態勢の確立に関し重大な問題があると認められた。

  • 2.  このため、本日、同行に対し、銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    • (1)法令等遵守に関する態勢整備についての計画を平成15年8月29日(金)までに提出すること。

    • (2)上記(1)の計画を着実に実施すること。

    • (3)上記(1)の計画提出後、同計画の履行が確保されていると認められるまでの間、四半期ごとの実施状況を2ヶ月以内に報告すること。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3365、3367)

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