平成16年3月3日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについてご意見がありましたら、平成16年3月16日(火)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局信用課
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1
中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3560)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の概要について

1.  目的

総合規制改革会議第3次答申(平成15年12月)その他の規制改革要望事項等に対応するため、銀行法施行規則等において、所要の整備を行う。

2.  改正の概要

  • (1)銀行子会社におけるネットワーク上のプリペイド事業の解禁

    近年のIT技術の進展等に伴い、電磁的方法により金額情報を記録し得る媒体が多様化し、事業者のサーバー上の記録により、商品売買代金等の資金決済を行うサービスの提供も可能となってきている。

    このような業務は、資金決済業務やクレジットカード業務と親近性が高い業務であると認められることから、金融関連業務に当該業務を追加して銀行の子会社が営めるよう措置する(協同組織金融機関及び保険会社においても同様に措置する)。

  • (2)銀行子会社における金融関連業務の範囲の見直し

    銀行の子会社が営むことができる金融関連業務の範囲については、銀行法施行規則第17条の3第2項において具体的な業務が列記されているが、ビジネスマッチング業務等の銀行本体が営める「その他の銀行業に付随する業務」は子会社では営めない。

    このため、銀行の子会社が営める金融関連業務の範囲に、「その他の銀行業に付随する業務」を追加することにより、銀行本体と同範囲に拡大する(協同組織金融機関及び保険会社においても同様に措置する)。

  • (3)銀行の議決権保有規制に係る信託勘定保有株式等の取扱いの見直し

    銀行法における銀行及び子会社の議決権保有規制に係る信託勘定保有株式等の取扱いについて、銀行の健全性確保の観点から他業禁止が課せられている趣旨等を踏まえ、規定の見直しを行う(協同組織金融機関及び保険会社においても同様に措置する)。

  • (4)銀行代理店の範囲の拡大

    • イ、 昨年の保険業法の改正により、保険会社の付随業務として他の金融業を行う者の業務の代理・事務の代行が認められていることから、銀行法施行規則において、銀行代理店の範囲に保険会社を追加し、資金の貸付けの代理業務が行えるよう措置する。

    • ロ、 証券取引法においては、証券会社の付随業務として登録金融機関の証券業務の代理が認められていることから、銀行法施行規則において、登録金融機関である銀行の代理店に証券会社を追加し、登録金融機関として認められている証券業務の代理業務が行えるよう措置する。

3.  施行期日

この内閣府令は、平成16年4月1日から施行する。


別紙2) PDF銀行法施行規則(PDF:35KB)
PDF長期信用銀行法施行規則(PDF:35KB)
PDF信用金庫法施行規則(PDF:15KB)
PDF協同組合による金融事業に関する法律施行規則(PDF:15KB)
PDF労働金庫法施行規則(PDF:15KB)
PDF保険業法施行規則(PDF:15KB)

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