平成16年5月31日
金融庁

事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)の一部改正について

  • 1.  平成15年3月に公表した「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」において、「『中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針』を策定する」ことが盛り込まれており、これを受け、本日、「中小・地域金融機関向けの総合的監督指針」を公表したところである。

    同指針の策定に伴い、中小・地域金融機関に係る監督事務は、全て同指針に移行したことから、現行の事務ガイドライン(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)を改正し、併せて各財務(支)局に通知した。

  • 2.  改正内容

    • (1)一般的事項に、中小・地域金融機関を除く金融機関に係る監督事務について、「中小・地域金融機関の監督に係る事務処理手続と共通する事項については、『中小・地域金融機関向けの総合的監督指針』と同様の取扱い」とする旨明記した上で、共通事項、信用金庫及び信用金庫連合会関係、労働金庫及び労働金庫連合会関係、信用協同組合及び信用協同組合連合会関係、信用保証協会関係を削除。

    • (2)「中小・地域金融機関以外の預金取扱い金融機関向けの総合的な監督指針については、平成17年6月を目途に策定することを予定している」旨、一般的事項に明記。

  • 3.  実施時期

    平成16年5月31日

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第1課(内線3395、3324)


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