平成15年7月25日
金融庁

保険業法の一部を改正する法律の施行に伴う保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、保険業法の一部を改正する法律の施行に伴う保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、内閣府令(案)については(別紙2)を参照)。

これについて御意見がありましたら、平成15年8月13日(水)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局信用課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課(内線3571、3573)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案の概要

保険業法の一部を改正する法律(平成15年法律第129号)の施行に伴い、保険業法施行規則について所要の規定の整備を図る。

具体的内容

  • I 契約条件の変更関係

    契約条件の変更に関する規定が設けられたことに伴い、契約条件の変更の申出書の添付書類、株主総会等の招集通知の記載事項、備置書類、保険調査人の選任等をした場合の通知事項、契約条件の変更の承認申請書の添付書類、契約条件の変更の対象となる保険契約者に対する通知書類及び契約条件の変更後の公告事項に関する規定等を追加する。(規則第196条、第197条、第198条、第199条、第200条、第201条、第202条及び第203条関係)

  • II 基金償却積立金取崩関係

    基金償却積立金の取崩しに関する規定が設けられたことに伴い、基金償却積立金の取崩しに係る備置書類、公告事項、認可の申請等及び備置書類の記載事項に関する規定等を追加する。(規則第24条の3、第24条の4、第24条の5、第24条の6及び第24条の7関係)

  • III その他

    その他所要の規定の整備を行う。

施行期日

この府令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年8月24日(予定))から施行する。


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