平成15年8月21日
金融庁

「保険業法の一部を改正する法律の施行に伴う保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対する意見募集の結果について

金融庁では、標記内閣府令案について、7月25日(金)から8月13日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた皆様には、内閣府令案の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

コメントの概要 コメントに対する考え方
  •  契約者からの異議申立ての基準となる債権の額を、生保については、責任準備金と定めているが、契約条件変更が予定利率に対して行われるのであれば、現在の責任準備金だけでなく、本来受け取れた将来の予定利息(現在価値)を含めた額とすべきではないか。
  •  保険業法上、異議申立て手続においては、保険契約者の契約者数基準と債権額基準が併用されております。このうち、生命保険に係る債権額基準については、破綻の場合のみならず、組織変更や合併の場合にも、「被保険者のために積み立てるべき金額」が用いられております。予定利率引下げ制度においても、予定利息は主にこれまでに積み立てられた責任準備金相当額から発生するものであることから、保険契約に係る債権の額を表す一つの確定的かつ客観的な指標として、他の場合と同様、「被保険者のために積み立てるべき金額」を債権額基準として用いることとしております。
  •  経営陣の責任をより厳しく問うことによって、契約条件の変更の申出が安易に発生しないようにするべきではないか。
  •  契約条件の変更の申出にあたっては、保険会社は、契約条件の変更を行わなければ保険業の継続が困難となる蓋然性があり、保険契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を示さなければならないこととされています。さらに、監督当局は、保険会社の申出に理由がないときは契約条件の変更は認めないこととされており、保険会社による契約条件の変更の申出が安易に発生しないように配慮された制度設計となっています。
     ご指摘の経営責任についても、保険会社・保険契約者間の自治的な手続の中で、保険会社が経営責任に関する事項を保険契約者に十分説明し、その理解を求めることが必要とされています。

その他、今回の保険業法の一部改正に関してご意見をいただいております。これらのご意見は、今後の制度の企画・立案等の参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。

(内容についての照会先)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局信用課保険企画室(内線3571、3573)

サイトマップ

ページの先頭に戻る