平成15年8月22日
金融庁

事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について

  • 1. 金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、平成15年8月24日付で事務ガイドライン(「金融監督の留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)を別添のとおり改正することとし、本日、各財務局に通知した。

  • 2. 改正内容

    • (1)契約条件の変更の申出の承認【1-7-1】

      「現時点では保険業の継続が困難である状況にはないが、将来の業務及び財産の状況を予測した場合に、契約条件の変更を行わなければ、当該保険会社の財産をもって債務を完済することができないなど、保険業の継続が困難となりうることが合理的に予測できること」を申出要件とし、当該予測の策定方法について考え方を示す。

    • (2)保険調査人の選任【1-7-2】

      契約条件変更の申出を承認した場合には、契約条件変更の内容等を調査させるため、原則として、すみやかに、アクチュアリー、公認会計士、弁護士のそれぞれから、保険調査人を選任することとする。

    • (3)契約条件の変更の手続を進める場合における保険会社の対応【1-7-3】

      保険会社が、経営改善の取組み、基金・劣後ローンの取扱い、経営責任に関する事項、契約者配当等に関する方針を、株主総会等及び保険契約者に明確に説明することとする。

    • (4)契約条件の変更に係る承認【1-7-4】

      株主総会等での手続きが適正に進められていること、特定の保険契約者に著しく不公平でないこと等の他、「当該保険会社において、十分な経営改善方策が講じられ、当該方策及び株主総会等において決議された契約条件の変更により、保険業の継続が困難となる蓋然性が解消される見込みであること」とする。

    • (5)オフサイト・モニタリング【1-1】、早期警戒制度【1-2】及び早期是正措置の運用【1-3】

      保険会社のオフサイト・モニタリング、早期警戒制度及び早期是正措置について、預金取扱い金融機関と同様、事務ガイドラインを整備し、これらの制度の運用について明確化を図る。

    • (6)その他修正等

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局 保険課(内線3363、3769、3341)


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