平成15年11月6日
金融庁

日本興亜生命保険(株)、日本興亜損害保険(株)及び
ピーシーエー生命(株)に対する行政処分について

日本興亜生命保険(株)、日本興亜損害保険(株)及びピーシーエー生命(株)について、以下の事実が認められた。

1.  日本興亜生命

  • (1)日本興亜生命の所属保険代理店である中古車販売業者は、平成14年2月から車両購入顧客に同生命の生命保険の販売を行った。その際、(1)車両購入には生命保険への加入が条件である、又は、保険に加入すると車のローン金利が安くなるとの、事実と異なる虚偽の説明を行っていること、(2)生命保険についての説明を行わず、加入意思を形成させないまま、一連の車両購入手続の中で流れ作業的に加入申込書を記載させ、生命保険料を車両関係経費等と誤認させて納付させているなど重要事項の説明を行っていないこと、(3)無登録者が募集を行っていることなど、保険業法第300条第1項第1号(虚偽説明、重要事項説明未済)及び保険業法第275条(無登録募集)に違反する保険募集を行っていたものと認められた。

  • (2)日本興亜生命に対しては、当該代理店が生命保険を販売した直後から、多数の苦情が寄せられ、それらを通じて同生命は違法な募集行為の内容を把握していたにもかかわらず、同生命が代理店契約を解約した平成15年4月までの間、違法な募集行為に対し、改善に向けての十分な取組みを怠っていたものと認められた。

2.  日本興亜損保

日本興亜損保は、日本興亜生命の業務の代理・代行を受託することにより、生命保険契約の募集・締結に係る業務及び生命保険募集代理店等に対する教育・指導及び管理に係る事務を行っている。同損保の関係部は、当該代理店の違法な募集行為について認識していたにもかかわらず、改善に向けての十分な取組みを怠っていたものと認められた。

3.  ピーシーエー生命

ピーシーエー生命は、平成5年から当該代理店と代理店契約を締結していたが、違法な募集行為が認められたことから、平成13年11月に当該代理店の新規募集を停止させた。しかしながら、保険業法第127条第8号に基づく不祥事件届出を当局に行わなかったことが認められた。

このため、本日、上記3社に対し、保険業法第132条第1項及び第133条の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。

  • 1.  保険業法第133条の規定に基づく処分(業務停止命令)の内容

    [日本興亜生命]

    保険契約の締結及び募集の業務(自動継続による契約の更新を除く)を平成15年11月17日から平成15年11月28日までの間停止すること。

    [日本興亜損保]

    日本興亜生命の生命保険業務の代理・代行に係る保険契約の締結及び募集の業務(自動継続による契約の更新を除く)を平成15年11月17日から平成15年11月28日までの間停止すること。

  • 2.  保険業法第132条第1項の規定に基づく処分(業務改善命令)の内容

    [日本興亜生命、日本興亜損保及びピーシーエー生命]

    • (1)違法な募集行為により行われた保険契約について、調査を行い適切な対応を行うとともに、違法な募集行為の再発防止に向けた保険募集管理態勢の充実・強化を図ること。

    • (2)法令等の遵守について、役員、使用人及び生保募集人に対する教育・指導の徹底をはじめ、会社組織における法令等遵守体制の整備・充実を図ること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 鈴木(内線3336)

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