平成15年12月24日
金融庁

事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について

  • 1.  金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督の留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)を別添のとおり改正し、各財務局に通知した。

  • 2.  改正内容

    • (1)生命保険会社・損害保険会社の親子会社・兄弟会社間における役職員の兼職の容認

      生命保険会社あるいは損害保険会社が親子会社・兄弟会社の形で損害保険会社あるいは生命保険会社を保有している場合の弊害防止措置を見直し、親子会社・兄弟会社間における役職員の兼職を容認する。

    • (2)事務の外部委託に当たっての留意点の明確化

      保険会社が事務の外部委託(アウトソーシング)を行うに当たり、顧客保護・経営の健全性の観点から留意すべき点について明確化する。

    • (3)生命保険会社に係る産業活力再生特別措置法の認定基準の明確化

      生命保険会社に対して産業活力再生特別措置法を適用する場合の認定基準(「売上高」・「営業利益」の定義等)を明確化する。

    • (4)金利上昇時における早期是正措置の運用の明確化

      保険会社が債券の長期保有等により適切なALM管理を行っているにも関わらず、金利上昇の結果、実質資産負債差額が負の値となった場合には、実質資産負債差額から満期保有目的債券及び責任準備金対応債券の含み損を除いた額が正の値となり、かつ、ALMを維持するに十分な流動性資産が確保されている場合には、原則として業務停止命令は発出しないこと等を明確化する。

    • (5)複数の当事者にわたる事案における標準処理期間の取扱いの明確化

      検査結果通知書で指摘された事項について、保険会社からの報告に基づき行政処分を行う際の標準処理期間は、複数の当事者にわたる事案の場合には、当該当事者から必要な報告書を全て受領したときから起算することを明確化する。

    • (6)その他語句の修正等

  • 3.  実施時期

    平成15年12月24日

連絡・問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局 保険課(内線3769、3341)


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