平成16年3月29日
金融庁

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案については(別紙2)を参照)。

これについて御意見がありましたら、平成16年4月12日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁監督局保険課
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3339、3779、3773)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令案の概要

再保険に係る開示の充実を図るため、保険業法施行規則について、所要の規定の整備を図る。

1.  改正の内容

  • (1)出再・受再の成績(受再正味保険料及び支払再保険料、受再正味保険金及び回収再保険金)について、開示を義務づける。

  • (2)保険会社の貸借対照表及び損益計算書では、責任準備金及び支払備金並びにこれらの繰入・戻入について、再保険を付した部分に相当する責任準備金及び支払備金を控除した後のネットベースでの計上が行われているが、これについて、グロスベースの計数をも併せて注記することを義務づける。

2.  施行期日

平成16年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用する。ただし、上記1.(2)の損益計算書に係る注記については、平成17年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用する。


別紙2)

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