平成16年5月27日
金融庁
「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」、「保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件を改正する告示(案)」及び「保険業法施行規則第七十条第二項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額に用いる金額等を定める件を改正する告示(案)」の公表について
金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」、「保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件を改正する告示(案)」及び「保険業法施行規則第七十条第二項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額に用いる金額等を定める件を改正する告示(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)、(別紙3)及び(別紙4)を参照)。
これについて御意見がありましたら、平成16年6月25日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
【御意見の送付先】
金融庁監督局保険課
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
- 別紙1の1「自然災害リスク」関係について
監督局保険課(内線:3339、3773) - 別紙1の2「兼営可能業務の拡大」関係について
総務企画局信用課保険企画室(内線:3565、3569) - 別紙1の3「事業方法書の変更手続」関係について
監督局保険課審査室(内線:3337、3349)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)の一部を改正する内閣府令(案)、保険業法施行規則第86条等の規定に基づき、保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号)を改正する告示(案)及び保険業法施行規則第70条第2項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額に用いる金額等を定める件(平成10年大蔵省告示第232号)を改正する告示(案)の概要
1. 自然災害リスクに対応した責任準備金積立ルールの整備等について
(1)改正趣旨
損害保険会社は火災保険の引受けを通じて自然災害リスクを保有しているが、世界的にみて大規模な自然災害が増加していること等から、保有する自然災害リスクに対応した適切な責任準備金等の積立が行われるようルールを整備する。このため、関係府令・告示の改正を行うもの。
(2)改正内容(規則第70条・第151条、平成8年大蔵省告示第50号、平成10年大蔵省告示第232号関係)
a新たな責任準備金積立ルールの整備
- 未経過保険料
各社が保有する大規模自然災害リスクについて、支払保険金とそれに対応する発生確率を定量的に把握し、これを基に支払保険金の期待値相当の未経過保険料を積み立てる。 - 異常危険準備金
再現期間70年規模の自然災害(昭和34年の伊勢湾台風の規模に相当)に対応する支払保険金の額を積立上限額とし、累積の積立額がこれを下回る場合は、異常危険準備金の積立計画を定め、計画的に積み増しを行う。
- 未経過保険料
bソルベンシー・マージン基準の整備
ソルベンシー・マージン比率の算出においても、再現期間70年規模の風水害に対応する額を所要のリスク量とし、これに見合うソルベンシーの確保を求める。
(3)実施時期
平成17年4月1日以降開始する事業年度から適用する。
2. 保険業に係る業務の代理又は事務の代行を営む保険会社の子会社等の兼営可能業務の拡大について
(1)改正趣旨・内容(規則第56条の2・第210条の7関係)
規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月閣議決定)等を踏まえ、「保険業に係る業務の代理又は事務の代行」を営む保険会社の子会社等の兼営可能業務に、次の業務を追加する。
- 保険会社からの委託を受けて生命保険募集人等が行う特定証券業務を支援する業務
- 危険及び損害の防止・軽減又は損害規模等の評価のための調査・分析・助言業務
- 健康・福祉・医療に関する調査・分析・助言業務
- 保険業に関するプログラムの作成や販売を行う業務、計算受託業務
- 保険事故の報告取次、保険契約の相談業務
- 自動車修理業者などの斡旋・紹介業務
- 個人の財産形成に関する相談業務
- データ処理業務
(2)実施時期
公布の日をもって実施する。
3. 届出対象種目に係る事業方法書の変更手続を届出に一本化することについて
(1)改正趣旨
規制改革・民間開放推進3か年計画において、届出対象の保険商品については、商品審査に係る事業方法書記載事項の変更を全て届出により可能とすることとされたことを受けて所要の改正を行うもの。
(2)改正内容(規則第83条・第164条・第189条関係)
損害保険会社の届出対象種目に係る事業方法書の変更手続については、特別勘定や積立勘定に関する事項を認可対象から届出対象へ移行し手続を一本化することとする。
(3)実施時期
公布の日をもって実施する。
(注) (別紙2)から(別紙4)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。