平成15年12月16日
金融庁

「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その23)」の発出について

当庁は、12月16日付で、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛要請文書「タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その23)」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室 調査担当(内線3276)


別添)

金総第2238号
平成15年12月16日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
細見  真

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について(追加要請その23)

当庁は、平成13年金総第1638、1747、1875、1952、2195号平成14年金総第42、375、704、1508、1561(1605)、1674、1754、1809、1824、2001号及び平成15年金総第165、199、287、302、344、1196、1652、1782号の要請文書をもって、タリバーン関係者等に関連する取引について、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号、以下「組織的犯罪処罰法」という。)第54条第1項に基づく届出を行うよう要請をしているところである。

今般、外務大臣が平成15年12月16日付外務省告示第481号によりタリバーン関係者等のリストの追加を行ったことを受け、当庁は届出を行うべきタリバーン関係者等のリストの追加を行い、改めて別表に掲げる者に関連する取引について組織的犯罪処罰法に基づく届出を行うよう要請する(注)。

本要請が組織的犯罪処罰法に基づく届出義務の履行を促すものであることを理解の上、速やかにリストに掲げる者との取引の有無を調査し、関連する取引がある場合には遅滞なく当庁に届出を行うことはもとより、調査結果についてPDF別紙様式により当庁総務企画局総務課特定金融情報室に連絡されたい。

(注)別表392~411番を追加(PDF別表参照

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