平成15年12月18日
金融庁

韓国金融情報分析院との疑わしい取引に関する情報交換取極の署名について

  • 1.  平成15年12月18日、日本国金融庁と韓国金融情報分析院(FIU(注1))との間の情報交換の枠組みを構築するため、両国当局間による文書の署名が行われた。

  • 2.  本情報交換取極めは、両国当局間の疑わしい取引(注2)に関する情報の交換を円滑に行うために、情報交換の手続等を定めたものである。これにより、両国間で、犯罪収益やテロ資金の疑いのある取引に関する情報を迅速に交換することが可能となった。

  • 3.  犯罪、テロの国際化が進む中で、各国当局が情報を共有し、協調して取締りにあたることが重要な課題となっており、FIU間の情報交換を推進することがG7等における国際的な合意となっている(注3)

  • 4.  このような動きを受けて、世界各国のFIUの間で情報交換のネットワークを構築する動きが進んでいる。我が国も、韓国との他にイギリス及びベルギーとの間で既に同様の情報交換取極めを締結しており、その他の主要国との間でも早期に情報交換取極めを締結すべく協議中である。

(注1) Financial Intelligence Unitの略称で、マネー・ローンダリングやテロ資金に関する疑わしい取引の情報を一元的に受理・分析し、捜査機関等に提供する政府機関を指している。
(注2) 組織的犯罪処罰法により、金融機関等は、犯罪収益やテロ資金等に係る疑いのある取引を金融庁に届出なければならない。
(注3) 平成12年7月の九州・沖縄サミットにおけるG7蔵相から首脳への報告ではFIU間の情報交換取極めの締結を支持するとされ、また、平成13年10月にワシントンで開催されたG7財務大臣・中央銀行総裁会合で発表された「テロ資金供与に対し闘うためのG7行動計画」でも、FIU間の情報の共有強化が重要とされている。

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課 特定金融情報室(内線3271)

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