平成16年3月29日
金融庁

金融庁電子申請・届出システムの対象手続の追加について

金融庁では、電子政府構築の一環として、「金融庁電子申請・届出システム」を開発し、既に平成15年3月20日より一部の行政手続について、従来からの書面による申請・届出等の手続に加え、インターネットを利用したオンラインによる手続が可能となっているところです。

その後、残りの行政手続につきましても開発を行い、本日(平成16年3月29日(月))より、現在オンライン化による手続が可能となっているものに加え、金融庁(地方財務(支)局等で受付を行う金融庁所管の手続を含む。)が扱う申請・届出等手続のすべてについてオンラインにより手続が可能となりました。

※ 電子申請可能な手続や具体的な利用方法については、ホームページ(http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html)をご参照下さい。

(参考1) 電子申請・届出システムでの受付を開始する手続の例

  • 信金法(第89条第1項) 業務報告書の提出
  • 保険業法(第123条第1項) 事業方法書等に定めた事項の変更の認可
  • 証券取引法(第65条の2第5項) 外務員の登録 等

(参考2) 運用時間

原則として24時間365日

【参考資料】PDF電子申請・届出システムにおける手続処理の流れ(概要図)(PDF:110KB)

本件に関するお問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課(内線3148、3146)
総務企画局総務課情報管理官室(内線3149)

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