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平成15年7月25日
金融庁

エイチ・エス・ビー・シー証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  エイチ・エス・ビー・シー証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた。(平成15年7月17日付新しいウィンドウで開きます)。

    • 特別の利益を提供することを約して勧誘する行為

      当支店は、平成9年1月及び同10年1月、顧客と投資一任契約を締結している注文の発注者である投資顧問会社に対し、注文の発注の見返りに投資助言報酬の名目で金銭の支払いを行うことを約束して、有価証券の取引の勧誘を行った。

      上記行為は、証券会社の健全性の準則等に関する省令(平成10年総理府令・大蔵省令第33号施行前のもの)第2条第2号に規定する「有価証券の売買その他の取引につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘する行為」に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日エイチ・エス・ビー・シー証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令

      平成15年8月4日から同年8月6日(3営業日)までの間、東京支店の株券の売買の受託業務(平成15年7月25日以前の既往の契約の履行に伴う売買を除く。)の停止。

    • (2)業務改善命令

      • (a)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化を図ること。

      • (b)上記(a)について、その対応状況を平成15年8月25日までに書面で報告すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 米村(内線3370)、証券業第4係長 石井(内線3356)

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