平成16年1月29日
金融庁

証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)について、平成15年9月30日(火)から10月24日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内閣府令)(内線3621)
監督局 証券課(事務ガイドライン)(内線3722)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 「取引日記帳」に関して、入札後の銘柄、単価、金額及び受渡月日について「記載した期日及びそれらの記載の経緯が判別できるようにしておくこと。」とされている。
 本件については、(1)入札前取引の明細、(2)当初の入札前取引について条件決定した旨の明細、(3)決定した条件に基づき、銘柄、単価、金額及び受渡月日を記載した取引明細を同一の番号その他の方法により紐付けすることで条件を満足すると考えており、この対応でよいことを確認したい。
 当該規定の趣旨は、約定日における記載と入札条件が確定した後における記載が同一の取引に関するものであることが、どちらの記載内容から見ても判別がつくようにする必要があるというものですので、貴見のとおりで差し支えありません。
 別表第八の法定帳簿において、「入札日」を記載する要件はないとの理解でよいか。  貴見のとおり差し支えありません。
 事務ガイドライン(案)3-4-3マル3に基づき顧客へ通知する入札後報告の通知方法については、顧客の承諾がある場合には電磁的方法によって行うことは可能であることを確認したい。  貴見のとおりです。入札前取引を行った国債に係る入札が成立した後の顧客への通知事項には、取引報告書において通知した事項が含まれているため、その通知方法についても、取引報告書の交付方法に準じて行う必要があると考えます。
 国債の入札・発行が中止・延期になった場合、その事実が国により明確にされなければ、証券会社等から顧客へ通知することができないのではないか。  取引の停止条件が不成就となったか否かが不明であると認識されている段階では、未だ通知を行う必要は生じていないものと考えます。
 表面利率等発表前における自己資本規制比率算出について、より実勢に近い表面利率を使用することも認めるべきではないか。  リスク相当額の算出にあたっては、算出時点の流通市場における実勢価格を考慮して合理的に算定された利率を、仮の表面利率として利用することを可能とするよう、事務ガイドラインの記述を修正します。
 なお、仮の表面利率の計算方法については、継続して使用する必要があることにご留意ください。

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