平成16年3月24日
金融庁

事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について

  • 1.  「証券取引法等の一部を改正する法律(平成15年法律第54号)」及び関係政府令の施行に伴い、事務運営上必要が生じたものについて、本日事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)を別添のとおり改正し、併せて各財務局に通知した。

  • 2.  改正箇所は以下のとおり。(詳細については別添を参照)

    • 第1部 証券会社等の監督関係
      • 1  事務の取扱いに関する一般的事項
        • 1-1 証券会社の監督事務の取扱い
          1-1-1 財務事務所長等への再委任
          1-1-2 金融庁長官への協議
      • 2  登録申請関係
        • 2-1 登録申請書及び添付書類の受理にあたっての留意事項
          2-1-2 商号
          2-1-3 営業所
          2-1-5 その他
        • 2-2 登録の手続き
          2-2-3 登録の拒否
      • 9  証券仲介業者の監督事務
        • 9-2 証券仲介業者からの登録申請に係る留意事項
          9-2-2 登録申請に係る代理申請について
          9-2-3 登録申請の審査について
          9-2-4 その他
    • 第2部 投資信託委託業者及び投資法人等の監督関係
      • 2  投資信託委託業者の監督に当たっての留意事項
        • 2-9 資産運用委託契約締結前及び締結時の書面の交付
          2-9-1 資産運用委託契約締結前の書面の交付
        • 2-10 兼業関係
          2-10-2 法第34条の11ただし書の規定に基づく兼業業務の範囲
          2-10-3 業務方法基準
        • 2-13 営業報告書等
          2-13-2 投資信託委託業者営業報告書簿
        • 2-14 顧客情報の管理体制(新設)
    • 第3部 証券投資顧問業者の監督関係
      • 2  業務
        • 2-2 広告及び勧誘
          2-2-1 広告に表示すべき事項
        • 2-3 投資顧問契約締結前、締結時及び締結後の書面の交付
          2-3-1 投資顧問契約締結前の書面の交付
        • 2-5 法第23条の規定に基づく投資顧問業者の兼業の届出等
          2-5-2 証券業を兼業する場合の手続き
          2-5-4 信託業務を兼業する場合の手続き(新設)
        • 2-6 法第23条の2第1項及び法第23条の3第1項の規定に基づく書面不交付に係る承認(新設)
        • 2-7 顧客情報の管理体制(新設)
      • 3  投資一任契約に係る業務
        • 3-1 業務の内容及び方法を記載した書面
        • 3-3 投資一任契約に係る業務の認可の審査基準等
          3-3-5 証券業を兼業する場合
          3-3-6 信託業務を兼業する場合(新設)
        • 3-4 業務の内容及び方法の変更の認可
          3-4-3 認可申請を要しない業務方法書の変更
        • 3-6 法第29条の2の規定に基づく対象議決権保有の届出等(新設)
        • 3-8 法第31条第1項の規定に基づく兼業の承認
          3-8-2 兼業の承認範囲
          3-8-3 兼業する業務の内容
          3-8-4 審査基準
        • 3-9 法第31条第2項の規定に基づく証券業又は信託業務の兼業の認可申請
          3-9-1 認可申請書の添付書類等
          3-9-2 証券業の兼業の認可審査
          3-9-3 信託業務の兼業の認可審査(新設)
          3-9-4 投資顧問業及び証券業を営む者が投資一任契約に係る業務を営む場合
          3-9-5 投資顧問業及び信託業務を営む者が投資一任契約に係る業務を営む場合(新設)
          3-9-6 認可投資顧問業者が証券業を営もうとする場合
          3-9-7 認可投資顧問業者が信託業務を営もうとする場合(新設)
          3-9-8 金融庁長官への報告
        • 3-10 法第31条第3項の規定に基づく証券業又は信託業務を営む場合における兼業の届出等(新設)
          3-10-1 兼業の届出書
          3-10-2 金融庁長官への報告
          3-10―3 投資顧問業者登録簿への記載
          3-10-4 兼業に係る業務を廃止し、休止し、又は再開する届出書
          3-10-5 投資顧問業者登録簿への登録
        • 3-11 法第31条の2第1項及び法第31条の3第1項の規定に基づく書面不交付に係る承認(新設)
        • 3-12 法第32条第1項の規定に基づく報告書の記載内容
  • 3.  実施時期

    • (1)発出・ホームページ掲載  平成16年3月24日

    • (2)適用開始  平成16年4月1日

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課  内線3722(証券ガイドライン)
内線3724(投信ガイドライン)
内線3359(投顧ガイドライン)


新旧対照表

○ 証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について

第1部 PDF証券会社等の監督関係 (PDF:22KB)
第2部 PDF投資信託委託業者及び投資法人等の監督関係(PDF:21KB)
第3部 PDF証券投資顧問業者の監督関係(PDF:79KB)
PDF別紙様式(PDF:16KB)

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