平成16年3月29日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の公表について

金融庁では、証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)および(別紙3)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成16年4月16日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 »中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)
総務企画局市場課(内線3621)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券会社の行為規制等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)および事務ガイドライン改正(案)の概要

1.  目的

証券会社の親会社等のうち、外国において証券業を営む者が行う自己取引に限り、数及び価格のみでなく、売買の別、銘柄についても証券会社が定めることができることを内容とする契約の締結を認めることとし、証券会社の行為規制等に関する内閣府令および事務ガイドラインの一部改正を行うこととするもの。

2.  改正の概要

  • (1)証券会社の行為規制等に関する内閣府令

    証券取引法第42条第1項ただし書きに規定する「投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるもの」として、証券会社の行為規制等に関する内閣府令第1条において、「関係外国証券業者の計算による取引に関し、売買の別、銘柄、数及び価格について当該証券会社が定めることができることを内容とする契約を締結する行為」を規定する。また、当該契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約を締結しようとする相手方の商号等を記載した届出書を提出する旨を規定する。

    さらに、証券会社の自己取引に関する行為規制が、当該契約に基づく取引にも及ぶよう、所要の改正を行う。

  • (2)事務ガイドライン

    当該契約を締結する際に留意すべき事項について、事務ガイドラインで具体的に規定する。

  • (3)金融機関の証券業務に関する内閣府令、及び外国証券業者に関する内閣府令についても、所要の改正を行うこととする。

3.  施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令等の必要箇所を改正する。

(注) (別紙2・3)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2) PDF証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和四十年大蔵省令第六十号)(PDF:39KB)
(別紙3) PDF証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」(「事務ガイドライン」)(PDF:13KB)

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