平成16年4月1日
金融庁

外国証券取引所端末設置の認可について

  • 金融庁においては、米国に所在するシカゴ・マーカンタイル取引所より、電子情報処理組織GLOBEX端末の設置に関し、証券取引法第155条の2の規定に基づく認可申請を平成16年4月1日に受け付けた。

  • 当該認可申請について、証券取引法第155条の3の規定に基づき審査を行った結果、同条に規定する審査基準に適合すると認められたため、本日付けで認可を行った。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 大平、(内線3603)、長谷川(内線3616)

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