平成16年5月14日
金融庁

開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案等の公表について

金融庁では、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案等の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

ご意見がありましたら、平成16年5月20日(木)12時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。

【ご意見の送付先】

金融庁総務企画局企業開示参事官室
〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局 企業開示参事官室谷口(内線3653)、芳賀(内線3671)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1

開示用電子情報処理組織による手続の特例等
に関する内閣府令等の整備の概要

平成16年6月1日から有価証券届出書、有価証券報告書等の提出・縦覧手続についてEDINET(開示用電子情報処理組織)の使用が義務化されることに伴い所要の規定を整備するため、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令等の一部を改正するものである。

主な改正の概要は以下のとおりである。

1.  EDINET(開示用電子情報処理組織)を使用して行う電子開示手続等に係る規定の整備等

有価証券届出書、有価証券報告書等の提出・縦覧手続(電子開示手続)については、平成16年6月1日から証券取引法の規定が適用され、電子開示手続を行う場合はEDINETを使用して行わなければならないこととされることに伴い、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令の規定の整備を行うこととする(「PDF(参考)EDINETの適用時期」参照)。

(注) 現在、電子開示手続については、「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(平成12年法律第96号)」の附則の規定により、EDINETを使用して行うことができることとされている。

  • (1)「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令(平成14年内閣府令第44号)」において定められているEDINETを使用して行う電子開示手続の方法等を「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成14年内閣府令第45号)」において定めるための規定の整備を行う。

  • (2)開示書類の様式について、例外的に書面で提出する場合は署名、代表者印の押印が必要である旨の規定を以下の内閣府令について整備する。

    • 「外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号)」
    • 「企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)」
    • 「発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号)」
    • 「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)」
    • 「発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号)」
  • (3)「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令」及び「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令」の廃止に伴い、「内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年内閣府令第13号)」及び「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」の規定の整備を行う。

  • (4)その他の所要の整備を行う。

2.  施行期日等

  • (1)平成16年6月1日から施行することとする。

  • (2)「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する内閣府令」を廃止することとする。


別紙2

改正予定内閣府令一覧

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