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平成16年5月24日
金融庁

東京証券取引所に対する業務改善命令について

  • 1.  本年3月18日に東京証券取引所(以下「東証」という。)のマザーズに上場した株式会社アルデプロ(以下「アルデプロ社」という。)については、上場直後の4月8日に、東京都から宅地建物取引業者免許の取消処分を受けたことにより、同社の主力業務である中古マンション販売事業が行えない状況となっていた。

  • 2.  このため、東証のアルデプロ社に係る上場審査及び上場管理の状況を確認したところ、以下のような問題点が認められた。

    • (1)アルデプロ社は中古マンションの販売業務を主力としていることから、宅地建物取引業者免許の取得が必要となり、同社の上場審査に当たっては、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する有効期間及び第66条の規定に基づく免許取消事由の有無を確認する必要があるものと認められるが、東証の上場審査においてはそうした手続きがなされていない。

    • (2)アルデプロ社については、マザーズ上場直後の4月8日に免許取消処分を受け、同日以降新たな免許を受けた5月21日までの間、主力業務である中古マンション販売業務を行えない状況が続いていたが、東証は、その事実を投資者に周知するための十分な措置を講じていない。

  • 3.  これらは、証券取引法及び東京証券取引所の諸規則に違反するものではないが、投資者の信頼を損ないかねないものであり、東証の上場審査及び上場管理業務体制を早急に是正する必要がある。

  • 4.  したがって、東証に対し、証券取引法第153条前段の規定に基づき、以下のとおり業務改善を行い、本年6月18日までにその状況を報告するよう命じた。

    • (1)上場申請会社が主要業務の遂行に当たり行政庁の免許等を必要とする場合には、当該免許等の有効期間及び取消事由の有無を確認するとともに、その確認情報を適切に開示させる等、投資者保護のための措置を講じる必要がある。貴所の上場審査業務体制を再点検し、こうした措置を講ずる体制を確立すること。

    • (2)上場会社が主要な業務を継続的に遂行できない場合には、適時適切に監理ポストに割り当てる等、投資者に注意喚起を促すための措置を講じる必要がある。貴所の上場管理業務体制を再点検し、こうした措置を講ずる体制を確立すること。

    • (3)その他、今回の問題を踏まえ、貴所として必要と認める改善措置を講じること。

  • 5.  その他

    上記の業務改善状況とともに、東証のこれまでの対応に関する以下の論点についての見解を報告するよう命じた。

    • (1)アルデプロ社の将来の業務遂行の見通しに係る上場審査の詳細な実態。特に免許の有効期間や取消事由に該当しないことを確認しなかった理由。

    • (2)アルデプロ社に対する免許取消しを認識して以降の対応の詳細な実態。特に監理ポストに割り当てなかった理由。

問合せ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課課長補佐 下畑(内線3605)、係長 竹内(内線3612)

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