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平成16年5月28日
金融庁

UBS証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  UBS証券会社東京支店に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、行政処分を求める勧告が行われた(平成16年5月21日付新しいウィンドウで開きます)。

    ○ 法人関係情報に係る不公正取引の防止上不十分な管理の状況

    当支店は、不公正取引の未然防止を図る観点から、コンプライアンス部に法人関係情報に係る社内研修を実施させるとともに、法人関係情報を取得した場合には、社内規程に基づき厳格に法人関係情報を管理することとしており、アナリスト・レポートについても、法人関係情報の記載がないかをチェックするための審査体制を株式調査部に設け情報を管理しているとしている。

    しかしながら、当支店は、株式調査部長及びコンプライアンス部長が法人関係情報の管理に係る適切な措置を講じていないことから、法人関係情報を入手した株式調査部アナリストが、当該情報が法人関係情報に該当するとの認識のないまま、当該情報をアナリスト・レポートに記載しているほか、当該レポートを審査する同部の審査部門においてもこれを看過し、その結果、平成15年4月以降、法人関係情報がアナリスト・レポートにより多数の顧客や社内に提供されている事例が複数認められており、法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況により業務を営んでいる。

    上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第43条第2号に基づく外国証券業者に関する内閣府令第24条第25項において準用する証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条第4号に規定する「証券会社が取得した法人関係情報の管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況」に該当する業務を営む行為に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、UBS証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • 業務改善命令

      • (1)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化を図ること。

      • (2)上記(1)について、その対応状況を平成16年6月28日までに書面で報告すること。

問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 米村(内線3370)、証券業第4係長 石井(内線3356)

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