平成16年6月10日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 証券会社が有価証券の売買取引などの受託について、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数又は価格について定めることができることを内容とするいわゆる取引一任勘定取引については、損失補てんの温床になること等から、一部の適用除外を除いて原則として禁止されている。
こうしたなか、規制改革推進3ヶ年計画において、外国証券会社の親企業等からの注文に係る取引一任勘定取引の禁止の適用除外の範囲のあり方について、立法趣旨を踏まえつつ検討するとされたことを受け検討を行ってきた結果、グループ全体のグローバル・リスク管理の必要性を踏まえ、関係外国証券業者が行う自己取引に限り、数及び価格だけでなく、売買の別、銘柄についても証券会社が定めることができることを内容とする契約(取引一任契約)の締結を認めることとする内閣府令の改正を行うこととした。
この内閣府令の改正に併せ、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)について、当該契約を締結する際の留意事項、その他所要の事項に係る改正を実施。併せて各財務局等に通知した。
2. 改正箇所は以下のとおり。(詳細については別紙を参照)
○「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
- 第1部 証券会社等の監督関係
- 3. 証券会社の監督事務
- 3-4 証券会社の行為規制等に関する内閣府令に係る留意事項
3-4-1 関係外国証券業者との取引一任勘定取引契約について
- 3-4 証券会社の行為規制等に関する内閣府令に係る留意事項
- 4. 外国証券会社の監督事務等
- 4-3 外国証券会社の監督事務
4-3-2 外証法第14条に規定する業務の規制に係る留意事項
- 4-3 外国証券会社の監督事務
- 5. 登録金融機関の監督事務
- 5-3 登録金融機関の監督事務
5-3-5 法第65条の2第5項に規定する業務の規制に係る留意事項
- 5-3 登録金融機関の監督事務
- 3. 証券会社の監督事務
- 第1部 証券会社等の監督関係
3. 実施時期
- (1) 発出・ホームページ掲載 6月10日(木)
- (2) 適用開始 6月30日(水)
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)
新旧対照表
○証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について