平成17年2月9日
金融庁
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係府令等についての整備について
金融庁では、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)(通称「e-文書法」)の施行に伴い、
(1)内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(案)
(2)内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(案)
(3)内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(案)
(4)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(案)
(5)労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(案)
(6)加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令(案)
(7)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
(8)有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
(9)証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)
(10)事務ガイドライン(案)
を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
(概要については(別紙1)、(1)につき(別紙2)、(2)につき(別紙3)、(3)につき(別紙4)、(4)につき(別紙5)、(5)につき(別紙6)、(6)につき(別紙7)、(7)、(8)につき(別紙8)、(9)につき(別紙9)、(10)につき(別紙10)をそれぞれ参照)。
これについて御意見がありましたら、平成17年3月2日(水)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
【御意見の送付先】
○ 金融庁総務企画局企画課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6220
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3629・3645)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係府令等についての整備の概要
1.目的
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)(以下「e-文書法」(※)という。)の施行に伴い、関係府令等について所要の整備を行う。
(※) e-文書法は、書面の保存等に係る負担の軽減等を図るため、民間事業者等に対して書面の保存等が法令上義務づけられている場合について、原則としてすべての場合に当該書面に係る電磁的記録による保存等を行うことを可能にするための共通事項等を定めるもの。
2.整備の概要
(1)e-文書法施行に伴う関係主務省令
【内容】
- e-文書法の適用を受け電磁的記録によって行えるようになる保存等を指定する
- e-文書法の規定に基づき、保存等を電磁的記録によって行う場合の技術的方法及び要件を定める
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号。以下「政令」という。)の規定に基づき、電磁的記録による交付等を行う際に相手方の承諾をとる方法及び要件を定める(政令第2条関係)
等の所要の整備を行う。
【策定案】
上記の所要の整備のため、法令の共管関係ごとに以下の各命令・規則を策定する。
○内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(案)
○内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(案)
○内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(案)
○協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(案)
○労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(案)
(2)加入者保護信託に関する命令の一部を改正する命令(案)
e-文書法の制定に合わせ、加入者保護信託に関する命令第二十三条の帳簿書類等の備付けに代えて電磁的記録の備付けが可能になる措置を行う。
(3)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令及び有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)
e-文書法の制定に合わせ、帳簿書類の電磁的方法による保存等について、所要の規定の整備を行う。
(4)証券会社に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)
e-文書法の制定に合わせ、注文伝票の電磁的方法による作成について、所要の規定の整備を行う。
(5)事務ガイドライン(案)
e-文書法の制定に合わせ、帳簿書類の電磁的方法による保存等について、所要の規定の整備を行う。
3.施行時期
本パブリック・コメント終了後、速やかに上記命令・規則を公布し、平成17年4月1日より施行する。
(注) (別紙2)から(別紙10)の具体的な改正・制定内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。