平成17年3月31日
金融庁
事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」及び「信託会社等に関する総合的な監督指針」の一部改正について
1. 概要
金融改革プログラムにおいて、金融行政の透明性・予測可能性の向上に関する取組みの一つとして、「外部からの照会に対する一般的な法令解釈についての考え方の公表」が掲げられていることを踏まえ、ノーアクションレター制度を補完する手続を各業態の事務ガイドライン及び監督指針(以下、「事務ガイドライン等」という。)において整備する改正を行うとともに(別添参照)、併せて各財務局に通知した。
2. 改正内容
現行の事務ガイドライン等における「法令解釈等に係る一般的な照会を受けた場合の対応」のうち、当庁が書面による回答を行い、照会及び回答内容を公表する場合の手続等について、以下の点を明確化するとともに、ノーアクションレター制度との棲み分け及び運用上の留意点をあわせて明示する。
- (1) 照会者の範囲
- (2) 照会の対象
- (3) 照会の方法
- (4) 回答の方法
- (5) 公表の方法
3. 実施時期
平成17年4月1日
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局 総務課(内線3743、3311)
(別紙)
新旧対照表