平成17年3月31日
金融庁

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部改正について

  • 1.  平成16年12月20日開催の金融審議会金融分科会特別部会における個人情報の保護に関する法律の全面施行に向けた取りまとめ及び関連府省令の改正に基づき、本日、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び事務ガイドライン(「金融監督等にあたっての留意事項について(第一分冊:預金取扱い金融機関関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」、「金融監督にあたっての留意事項について(第三分冊:金融会社関係)」及び「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について」)の一部を別添のように改正し、併せて各財務局に通知した。

  • 2.  改正の内容

    • (1)安全管理措置について

      個人情報保護法で求めている安全管理措置と業法等で求めている措置が同一であることを明確化する。

    • (2)センシティブ情報について

      「その他の非公開情報」の内容が個人情報保護法ガイドラインで求めているもの(労働組合への加盟に関する情報、民族に関する情報及び性生活に関する情報)であること、「適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的」が、保護法ガイドライン第6条第1項各号に列挙する場合であることを明確化する。

  • 3.  実施時期

    平成17年4月1日

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局 総務課(内線3306、3369)


(別添)

PDF中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(PDF:94KB)

PDF信託会社等に関する総合的な監督指針(PDF:95KB)

金融監督等にあたっての留意事項について

証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項等について

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